産業廃棄物再生利用業個別指定について

更新日:2023年02月01日

産業廃棄物再生利用業個別指定制度とは、許可を不要とすることによって、再生利用を容易に行えるようにするものです。具体的には、再生利用されることが確実である産業廃棄物のみの処理を業として行う者を、市長が再生利用に係る産業廃棄物とその利用方法を特定した上で個別に指定し、産業廃棄物処理業の許可を不要とする制度です。 再生利用業には、再生利用のために産業廃棄物の収集運搬を行う「再生輸送業」と、再生利用のために産業廃棄物の処分を行う「再生活用業」があります。 この制度の申請者の対象となる方は、他者が排出した産業廃棄物を、再生利用のために処理(収集運搬、中間処理、再利用)を行う事業者となります。なお、排出者が自ら適正に再生利用を行う場合や、再生利用のための適正な処理を行う事業者がその作業内容と同じ処分業の許可を取得している場合は、この制度の対象外となります。 この制度を活用される方は、事前にご相談ください。 なお、この制度においては処理施設の指定まではできませんので、産業廃棄物を再生利用するために廃棄物処理法で定められた産業廃棄物処理施設を設置する場合は、施設の許可が必要となりますのでご注意ください。

指定有効期間について

指定有効期間は1年間です。 1年以上事業を継続する場合は、再度、指定申請が必要になります。

申請書の提出先及び提出部数

松江市環境対策課に1部提出してください。

申請書様式

申請書様式については、

ページをご覧ください。

その他

この記事に関するお問い合わせ先

環境エネルギー部 環境対策課
郵便番号:690-0826 松江市学園南一丁目20番43号
【事業系一般廃棄物、浄化槽、不法投棄・野外焼却に関する相談】
電話:0852-55-5679(廃棄物対策係)
【産業廃棄物、PCB、自動車リサイクル法に関する相談】
電話:0852-55-5671(廃棄物規制係)
【大気・水環境、騒音・振動、悪臭等に関する相談】
電話:0852-55-5274(生活環境係)
ファックス:0852-55-5497​​​​​​​
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