廃棄物とは

更新日:2023年04月20日

  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)抜粋
    第2条第1項 「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液体状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。
  • この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
  • 令和3年4月14日 環境省≪行政処分の指針≫抜粋
    廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないため不要になったものをいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断し、有価物と認められない限りは廃棄物として扱うこと。
    廃棄物の再生後に自ら利用又は有償譲渡が予定される物であっても、再生前においてそれ自体は自ら利用又は有償譲渡がされない物であることから、当該物の再生は廃棄物の処理であり、廃棄物処理法の適用があること。
  • 物の性状とは?
    利用用途に要求される品質を満足し、かつ飛散、流出、悪臭の発生等の生活環境の保全上の支障が発生するおそれがないものであること。
  • 排出の状況とは?
    排出が需要に沿った計画的なものであり、排出前や排出時に適切な保管や品質管理がなされていること。
  • 通常の取扱い形態とは?
    製品としての市場が形成されており、廃棄物として処理されている事例が通常は認められないこと。
  • 取引価値の有無とは?
    占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がなされており、なおかつ客観的に見て当該取引に経済的合理性があること。
    名目を問わず処理料金に相当する金品の受領がないこと。
    有償譲渡の相手方以外の者に対する有償譲渡の実績があること。
  • 占有者の意思とは?
    適切に利用し若しくは他人に有償譲渡する意思が認められること、または放置若しくは処分の意思が認められないこと。各種判断要素の基準に照らし、廃棄物の脱法的な処理を目的としたものと判断される場合には、占有者の主張する意思の内容によらず、廃棄物に該当するものと判断されること。

この記事に関するお問い合わせ先

環境エネルギー部 環境対策課
郵便番号:690-0826 松江市学園南一丁目20番43号
【事業系一般廃棄物、浄化槽、不法投棄・野外焼却に関する相談】
電話:0852-55-5679(廃棄物対策係)
【産業廃棄物、PCB、自動車リサイクル法に関する相談】
電話:0852-55-5671(廃棄物規制係)
【大気・水環境、騒音・振動、悪臭等に関する相談】
電話:0852-55-5274(生活環境係)
ファックス:0852-55-5497​​​​​​​
お問い合わせフォーム