PCB特別措置法の概要

更新日:2023年02月01日

保管等の届出

  • 保管及び処分状況等の届出(法第8条1項、第15条、第19条)
    PCB廃棄物を保管及び使用している事業者は、毎年6月30日までに、前年度における保管及び処分の状況等について都道府県知事又は政令で定める市の長に届け出なければなりません。
  • 保管の場所等に変更があった場合の届出(施行規則第10条第2項、第11条、第21条、第28条)
    PCB廃棄物を保管している事業者は、保管事業場に変更があったときは、その変更があった日から10日以内に都道府県知事又は政令で定める市の長に届け出なければなりません。
  • PCB廃棄物処分終了届出書(法第10条2項、第15条、第19条)
    保管していた全てのPCB廃棄物(または高濃度PCB廃棄物)の処分を終えたときは、その日から20日以内に都道府県知事又は政令で定める市の長に届け出なければなりません。
    使用していた全ての高濃度PCB廃棄物の使用製品を廃止したときは、その日から20日以内に都道府県知事又は政令で定める市の長に届け出なければなりません。

提出先及び届出様式等

  1. 提出先:松江市環境センター2階環境対策課廃棄物規制係<地図
  2. 提出部数:2部
  3. 添付書類:保管状況を撮影した写真及び特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を示す書類を添付してください。
  4. 届出様式:下記リンク「松江市:事業者向け情報:届出様式」のページからダウンロードしてください。
  5. 記載例:PCB特別措置法に基づくPCB廃棄物の保管等の届出(環境省のサイト)からダウンロードしてください。

期間内の処分(法第10条)

PCB廃棄物を保管している事業者は、PCB廃棄物の処理の体制の整備の状況その他の事情を勘案して政令で定める期間内に、そのPCB廃棄物を自ら処分するか、又は処分を他人に委託しなければなりません。

松江市内で保管されている低濃度PCB汚染廃電気機器等については、当該機器等の無害化処理について環境大臣の認定を受けた事業所等で処理を行うこととなっています。

譲渡し譲受けの制限(法第17条)

原則として、何人も、PCB廃棄物を譲り渡し、又は譲り受けてはならないこととされています。

承継の届出(法第16条2項)

事業者について相続、合併又は分割があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割によりその事業の全部を承継した法人は、その事業者の地位を承継するものとされています。

事業の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、その旨を都道府県知事又は政令で定める市の長に届け出なければなりません。

提出先及び届出様式等

  1. 提出先:松江市環境センター2階環境対策課廃棄物規制係<地図
  2. 提出部数:2部
  3. 届出様式:次のリンク「松江市:事業者向け情報:届出様式」のページからダウンロードしてください。

PCB特別措置法の一部改正について

平成28年8月1日、PCB特別措置法(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理に関する特別措置法)の一部を改正する法律が施行されました。同法の施行に伴い、PCB特別措置法施行令及び施行規則の一部も改正され施行されました。

主な改正点

  1. 高濃度PCB廃棄物の基準が定められ、高濃度PCB廃棄物、その他のPCB廃棄物(低濃度PCB廃棄物)及び高濃度PCB使用製品に区分されました。
  2. 高濃度PCB廃棄物について、計画的処理完了期限の1年前までの処分が定められました。
  3. 高濃度PCB使用製品のうち、電気事業法の電気工作物に該当する高濃度PCB使用製品については、同法で措置を講じることとなりました。
  4. 高濃度PCB使用製品(電気事業法で規定する電気工作物を除く。)がPCB特措法の対象に加えられ、PCB廃棄物と同等に取扱うことが規定されました。
  5. 高濃度PCB廃棄物は、省令で定める場合を除き保管場所の変更が禁止されました。(JESCOの各事業エリア内での移動は、省令に特例として認められています。)
  6. 全てのPCB廃棄物の処分を終了したとき又は全ての高濃度PCB使用製品(電気事業法で規定する電気工作物を除く。)の廃棄を終了したときは、その旨を届け出ることになりました。
  7. 高濃度PCB使用製品(電気事業法で規定する電気工作物を除く。)の廃棄の見込みに関して届け出ることになりました。
  8. 報告徴収及び立入検査の権限が強化されました。

この記事に関するお問い合わせ先

環境エネルギー部 環境対策課
郵便番号:690-0826 松江市学園南一丁目20番43号
【事業系一般廃棄物、浄化槽、不法投棄・野外焼却に関する相談】
電話:0852-55-5679(廃棄物対策係)
【産業廃棄物、PCB、自動車リサイクル法に関する相談】
電話:0852-55-5671(廃棄物規制係)
【大気・水環境、騒音・振動、悪臭等に関する相談】
電話:0852-55-5274(生活環境係)
ファックス:0852-55-5497​​​​​​​
お問い合わせフォーム