PCB廃棄物の保管について

更新日:2023年03月31日

PCB廃棄物を保管する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)に規定する保管基準を遵守する必要があります。

また、同法に基づき特別管理産業廃棄物管理責任者を置く必要があります。

なお、PCB廃棄物を保管する事業者は保管等の届出を行う必要があります。詳細はPCB特別措置法の概要をご確認ください。

 

PCB廃棄物を保管する場合の基準

PCB廃棄物の保管にあたっては、廃棄物処理法第12条の2第2項に基づき特別管理産業廃棄物保管基準に従って保管しなければなりません。PCB廃棄物を処分するまでの間は、次の基準に従って適正に保管してください。

  1. 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
    • 周囲に囲いが設けられていること。
    • 見やすい箇所に次に掲げる事項を表示した掲示板(縦横各60センチメートル以上)が設けられていること。
      1. 特別管理産業廃棄物の保管の場所である旨
      2. 保管する特別管理産業廃棄物の種類
      3. 保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
  2. 保管の場所から特別管理産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講ずること。
  3. 保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
  4. 他のものが混入するおそれのないように仕切りを設けること等必要な措置を講ずること。
  5. PCB廃棄物は、容器に入れ密封すること等PCBの揮発の防止のために必要な措置及び高温にさらされないために必要な措置を講ずること。
  6. PCB汚染物又はPCB処理物については、腐食の防止のために必要な措置を講ずること。

特別管理産業廃棄物管理責任者

PCB廃棄物を保管している事業者は、PCB廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、保管事業場ごとに廃棄物処理法第12条の2第8項に基づく「特別管理産業廃棄物管理責任者」を置かなければなりません。

(注意)特別管理産業廃棄物管理責任者講習会については、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターホームページ(外部サイト)をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境エネルギー部 環境対策課
郵便番号:690-0826 松江市学園南一丁目20番43号
【事業系一般廃棄物、浄化槽、不法投棄・野外焼却に関する相談】
電話:0852-55-5679(廃棄物対策係)
【産業廃棄物、PCB、自動車リサイクル法に関する相談】
電話:0852-55-5671(廃棄物規制係)
【大気・水環境、騒音・振動、悪臭等に関する相談】
電話:0852-55-5274(生活環境係)
ファックス:0852-55-5497​​​​​​​
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