PCB廃棄物とは

更新日:2024年10月10日

PCB(ポリ塩化ビフェニル)とは

PCB(ポリ塩化ビフェニル)は、燃えにくく絶縁性に優れた物質であることから、変圧器やコンデンサーといった電気機器の絶縁油をはじめ、橋梁の腐食防止剤、感圧式複写紙など、幅広い分野で様々な用途に使われてきました。

しかし、昭和43年のカネミ油症事件(注釈)の発生を契機に、その毒性が社会問題化し、我が国では昭和47年以降は製造や新たな使用が禁止されています。PCBは、人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれがある物質であり、その難分解性、高蓄積性、大気や生物等を介して長距離を移動するという性質から、将来にわたり地球規模の環境汚染をもたらすものです。

昭和41年以降、世界各地の魚類や鳥類の体内からPCBが検出され、汚染が地球全体にまで及んでいることが明らかになってきました。

(注釈)カネミ油症事件とは

食用油の製造過程において熱媒体として使用されたPCBが混入し、健康被害を発症させた食中毒事件です。製造場所は福岡県北九州市小倉北区にありました。症状は、吹き出物、色素沈着、目やになどの皮膚症状のほか、全身倦怠感、しびれ感、食欲不振など多様です。こうした症状が改善するには長い時間がかかり、現在も症状が続いている方々がいます。

PCB処理の経緯と現状

我が国では、既に製造されたPCBの処理として、民間主導で焼却処理施設の設置が試みられたものの操業には至らず、その処理体制の整備が著しく停滞、未処理のまま30年以上の長きにわたり保管し続けられた結果、約11,000台の変圧器・コンデンサー等が行方不明となり、環境汚染の進行が懸念される状況となりました。

その後、平成13年7月に制定されたポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)に基づき、平成15年4月にPCB廃棄物処理基本計画が策定され、平成28年7月を期限とする処分(無害化)が始まりました。高濃度のPCB廃棄物は、100%政府出資の中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)を活用して拠点的広域処理施設を整備、全国5カ所(北九州、豊田、ジェスコ東京、大阪、北海道)の事業所に処理対象エリアを割当て、それぞれのエリアごとに処理を行うこととなりました。

加えて、低濃度のPCB廃棄物の焼却処理が、環境大臣認定の無害化処理施設及び都道府県市許可施設において平成22年に開始されました。

しかしながら、JESCOでの処理が想定よりも時間を要するものであったこと、これまでPCBを使用していないとされていた電気機器から微量のPCBが検出されPCB廃棄物の絶対量が増えたことなどにより、平成24年には計画的処理完了期限(注釈)が延長されることとなりました。

JESCOの事業所での高濃度PCB廃棄物の処理は、地元の理解と協力の下で進められてきたことであり、立地自治体と約束した期限を確実に達成するため、平成28年8月にはPCB特別措置法が改正され、新たに計画的処理完了期限の1年前の日を末日とする「処分期間」が設定されたところです。これにより、高濃度PCB廃棄物の実質的な処理期限が1年前倒しとなりました。

また、平成28年9月には電気事業法が改正され、現在使用中の高濃度PCB含有電気工作物は、処分期間内に廃棄、処分することが義務づけられました。「廃棄」とは、使用をやめ、廃棄物とすることをいいます。

(注釈)計画的処理完了期限とは

PCB廃棄物処理基本計画により定められたもので、全国5カ所の拠点的広域処理施設(事業所)ごとに定められています。松江市内に保管場所がある高濃度PCB廃棄物は、「北九州」の事業所が指定されており、全国5カ所のうち、最も早く処理完了期限が到来しました。

PCB特別措置法について

この法律は、PCBが難分解性の性状を有し、かつ、人の健康及び生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質であること、並びにPCB廃棄物が長期にわたり処分されていない状況にあることから、PCB廃棄物の保管、処分等について必要な規制等を行うとともに、PCB廃棄物の処理のための必要な体制を速やかに整備することにより、その確実かつ適正な処理を推進し、国民の健康の保護及び生活環境の保全を図ることを目的ととして制定されました。

PCB廃棄物を保管している事業者の方には以下の規制が課せられています。詳細は次のリンク先のページをご覧ください。

  • 保管等の届出
  • 期間内の処分
  • 譲渡及び譲受けの制限
  • 承継の届出

PCB廃棄物の処分期間

松江市内で保管されているPCB廃棄物の処分期間は、特別措置法により以下の表のとおり定められています。

PCB廃棄物の処分期間
PCB廃棄物の種類 処分期間(注1) 処分場所
低濃度PCB廃棄物 令和8年度末 無害化処理施設又は都道府県市許可施設
高濃度PCB廃棄物

処分期間終了

JESCO大阪PCB処理事業所・北九州PCB処理事業所(令和5年度末に処理終了)

JESCO北海道PCB処理事業所(令和6年8月30日閣議決定、受入期間未定)

  • (注1)処分期間:PCB特別措置法に基づき、PCB廃棄物保管事業者がそのPCB廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託しなければならない期間。

定められた期間までに処理ができるよう、可能性のある機器等をお持ちの事業者の方は、計画的な確認・交換をお願いします。

基本的な確認の方法は、次のとおりです。

  1. 機器の情報(メーカー、製造年、型式など)を銘板等により確認する。
  2. 当該機器のメーカーに確認する。
  3. メーカーへの確認により判別できなかったものは、分析により確認する。

PCB調査をかたる詐欺にご注意ください!

他自治体において、調査委託機関をかたった詐欺事件が発生しています。

松江市では、調査委託機関が事業所内の電気設備を調査することや金銭を要求することは絶対にありません。不審に思われた場合は、身分証をご確認ください。不審な業者の訪問や電話があった場合は、警察や環境対策課廃棄物規制係(電話:0852-55-5671)へご相談ください。

高濃度PCB廃棄物について

令和5年度の受入終了後に新たに発見された高濃度PCB廃棄物について、受入可能な範囲でJESCO北海道PCB処理事業所での処理が行われることになりました。万が一、新たに高濃度PCB廃棄物を発見された場合は、至急環境対策課廃棄物規制係(電話:0852-55-5671)にご連絡ください。

低濃度PCB廃棄物について

PCB特別措置法施行後の平成14年に、本来PCBが使用していないとする電気機器等(変圧器やコンデンサー、OFケーブル等)の中に基準値を超える微量のPCBに汚染された絶縁油を含むものが多数存在することが明らかになりました。

このように非意図的にPCBで汚染されてしまった機器(微量PCB汚染廃電気機器等)及び低濃度のPCBに汚染されたと判別した廃棄物については、令和9年3月31日までに適正に処理する必要があります。

PCB汚染の可能性については、当該機器の製造メーカーへ問い合わせるか、または(一般社団法人)日本電機工業会(外部サイト)で確認してください。

確認の結果、汚染が疑われる場合は、分析によりPCB汚染の有無を確認してください。

低濃度PCB廃棄物の処理は、民間の処理業者によって行われています。低濃度PCB廃棄物が見つかったら、これらの事業者に委託して処理してください。

低濃度PCB廃棄物に関する詳細については、環境省のサイト「低濃度PCB廃棄物早期処理情報サイト」をご覧ください。

令和9年3月31日までに処分を委託せずに低濃度PCB廃棄物を保有している場合は、PCB特別措置法に基づく改善命令(注釈)の対象となります。

(注釈)PCB特別措置法に基づく改善命令とは

当該保管事業者に対し、期限を定めて、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分その他必要な措置を講ずべきことが命じられることになります。改善命令を受けても処分しなかった場合、3年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又は併科される場合があります。

届出様式

次のリンク先のページをご覧ください。

保管等の状況の公表

都道府県知事等(中核市の長を含む。)は、PCB特別措置法第9条(第15条及び第19条において準用する場合を含む。)に基づき、PCB廃棄物の保管及び処分の状況を公表することとされています。

公表は、環境対策課においてPCB特別措置法に基づき事業者が届け出た届出書を縦覧に供しているほか、インターネットにより以下のとおり公表を行っています。

令和5年度のPCB廃棄物及びPCB使用製品の保管及び処分状況等は以下のとおりです。(令和6年度集計)

事業場別集計(高濃度)(Excelファイル:13.4KB)

事業場別集計(低濃度)(Excelファイル:28.7KB)

PCB廃棄物の保管について

PCB廃棄物は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)に規定する特別管理産業廃棄物に該当し、保管する場合は同法に規定する保管基準を遵守する必要があります。

また、同法に基づき特別管理産業廃棄物管理責任者を置く必要があります。

詳細は次のリンク先のページをご覧ください。

PCB廃棄物の処理について

PCB廃棄物の適正な処理を計画的に推進するため、国は処理施設の整備の方針や処理体制の整備の方向等について「PCB廃棄物処理基本計画」を定めています。

松江市内で保管されている低濃度PCB汚染廃電気機器等については、当該機器等の無害化処理について環境大臣の認定を受けた事業所等で処理を行うこととなっています。

詳細は次のリンク先のページをご覧ください。

島根県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画について

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第7条に基づき、島根県は「島根県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」を策定しています。詳細については、島根県「PCB廃棄物処理」(外部サイト)のページをご覧ください。

リンク

この記事に関するお問い合わせ先

環境エネルギー部 環境対策課
郵便番号:690-0826 松江市学園南一丁目20番43号
【事業系一般廃棄物、浄化槽、不法投棄・野外焼却に関する相談】
電話:0852-55-5679(廃棄物対策係)
【産業廃棄物、PCB、自動車リサイクル法に関する相談】
電話:0852-55-5671(廃棄物規制係)
【大気・水環境、騒音・振動、悪臭等に関する相談】
電話:0852-55-5274(生活環境係)
ファックス:0852-55-5497​​​​​​​
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