中間検査

更新日:2023年02月01日

建築基準法第7条の3条1項に基づき、階数3以上の共同住宅及び100平方メートルを超える新築の一戸建て住宅の中間検査の実施が義務化されています。

対象建築物

  1. 階数が3以上である共同住宅(法第7条の3第1項第1号)
  2. 特定行政庁(松江市)が指定するもの(法第7条の3第1項第2号)
    確認申請が必要な木造の建築物のうち、新築の一戸建ての住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1以上であるもの又は50平方メートルを超えるものを除く)で延べ面積が100平方メートルを超えるもの。ただし、独立行政法人住宅金融支援機構法による融資を利用して建築されるもの等は除外されます。

特定工程

  1. 階数が3以上である共同住宅(法第7条の3第1項第1号)の特定工程
    2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程(建築基準法施行令第11条)
  2. 特定行政庁(松江市)が指定するもの(法第7条の3第1項第2号)の特定工程
    構造耐力上主要な柱、はり及び筋かいの接合並びに耐力壁の工事

特定工程後の工程

  1. 階数が3以上である共同住宅(法第7条の3第1項第1号)の特定工程後の工程
    2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程(建築基準法施行令第12条)
  2. 特定行政庁(松江市)が指定するもの(法第7条の3第1項第2号)の特定工程後の工程
    特定工程の検査が実施できなくなる工程全て

手数料

松江市に申請される場合の中間検査申請手数料及び中間検査を受けた建築物の完了検査手数料は以下のとおりです。

中間検査申請手数料
中間検査を行う部分の床面積の合計 手数料額
30平方メートル以内 9,020円
30平方メートル超、100平方メートル以内 11,000円
100平方メートル超、200平方メートル以内 15,000円
200平方メートル超、500平方メートル以内 20,000円
500平方メートル超、1,000平方メートル以内 33,100円
1,000平方メートル超、2,000平方メートル以内 45,200円
2,000平方メートル超、10,000平方メートル以内 100,000円
10,000平方メートル超、50,000平方メートル以内 160,000円
50,000平方メートル超 331,000円
中間検査を受けた建築物の完了検査手数料
申請部分の床面積の合計 手数料額
30平方メートル以内 9,000円
30平方メートル超、100平方メートル以内 11,000円
100平方メートル超、200平方メートル以内 15,000円
200平方メートル超、500平方メートル以内 21,000円
500平方メートル超、1,000平方メートル以内 35,000円
1,000平方メートル超、2,000平方メートル以内 47,000円
2,000平方メートル超、10,000平方メートル以内 110,000円
10,000平方メートル超、50,000平方メートル以内 180,000円
50,000平方メートル超 370,000円

実施要綱等

お問い合わせ

建築審査係(電話:0852-55-5347/ファックス:0852-55-5532)

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 建築審査課
電話:0852-55-5347(建築審査係)
電話:0852-55-5387(景観指導係)
ファックス:0852-55-5552
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