道路種別

更新日:2023年04月01日

道路の定義は、法第42条に規定されています。種別については次のとおりです。

幅員が4メートル以上ある下記の基準に適合する道路で、公道、私道を問いません。

  • 道路法による道路(建築基準法第42条第1項第1号)
    これは、道路法による路線の指定又は認定を受けたもの(いわゆる公道)のうち、幅員4メートル以上のものです。
  • 都市計画法等の法律による道路(建築基準法第42条第1項第2号)
    都市計画法等:都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法、密集市街地整備法
    これらの道路のほとんどは幅員4メートル以上で、最終的には道路法上の道路として指定又は認定されていますが、私道として維持管理されている場合もあります。
  • 都市計画区域に指定されるに至った際、現に存在する道路(建築基準法第42条第1項第3号):既存道路
    都市計画区域の指定を受けたときに存する幅員4メートル以上の道路は、これに該当します。
  • 都市計画法等の法律による新設又は変更の事業計画がある「道路」で、2年以内にその事業が執行されるものとして特定行政庁が指定したもの。(建築基準法第42条第1項第4号):事業執行予定の道路
    都市計画法等:都市計画法・土地区画整理法・旧住宅地造成事業に関する法律・都市再開発法・新都市基盤整備法・大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法
    これらの道路は、これから幅員4メートル以上の道路として築造される計画がある道路を特定行政庁が指定したもので、現況で道路に接道していなくても建築可能です。また、この道路は2年以内にその事業が施行されない場合でも、その指定が取り消されない限り効果があります。
  • 一定の技術的基準に適合する幅員4メートル以上の私道で、特定行政庁からその位置の指定を受けたもの(建築基準法第42条第1項第5号道路):位置指定道路
    指定の基準については次のリンクをご覧ください。
  • 基準時に存在していた道路のうち幅員4メートル未満のもので、特定行政庁が指定したもの(建築基準法第42条第2項道路):2項道路
    昭和25年11月22日以前(この日以降に都市計画区域に指定された区域内の場合は、指定日の前日以前)から建物が建ち並んでいた幅員1.8メートル以上4メートル未満の道で、特定行政庁が指定したものです。
  • 幅員4メートル未満の道で、一定幅員とみなす道路(建築基準法第42条第3項):2項道路以外
    土地の状況に因りやむを得ない場合で、建築審査会の同意を得て特定行政庁が次の範囲で道路とみなし指定したもの。
    中心線からの水平距離…1.35メートル以上2.0メートル未満
    崖地等の境界線からの水平距離…2.7メートル以上4.0メートル未満

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