仮設建築物許可(法第85条第6項)について
制度の概要
法第85条第6項では、工事期間中の代替建築物や仮設興業場、博覧会建築物などの仮設建築物で、その設置期間が1年を超えないもの(工事中必要と認める代替建築物については施工上必要と認める期間)について、制限の緩和の規定が設けられています。
仮設建築物の目的が要件に適合し、かつ、その計画が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めた場合に許可するものです。
建築の目的、用途、位置、規模等により、許可の適否及び許可を行う場合の緩和条項や緩和を行う際の条件の付加等を判断しています。
手続きの流れ
- 仮設建築物許可を受けようとする場合は、計画の内容がわかる図面や資料をご持参のうえ、建築審査課にご相談ください。
- 事前相談の後、「許可申請書(仮設建築物)」等の申請書類を提出してください。
- 内部審査及び必要に応じて現地調査を行い、消防長へ意見照会したうえで安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めた場合は申請を許可し、その旨を申請者へ通知します。
提出書類
提出書類は3部です。(正本1部、副本2部)
許可申請書(仮設建築物) (Wordファイル: 40.5KB)
添付書類の作成にあたっては、建築基準法許可申請チェックリスト(法第85条許可)(次のファイル参照)を参考にしてください。
建築基準法許可申請チェックリスト(法第85条許可) (Excelファイル: 34.0KB)
- 付近見取図
方位、道路及び目標となる地物を明示してください。 - 配置図
縮尺、方位、敷地内における建築物の位置並びに敷地に接する道路の位置及び幅員を明示してください。 - 各階平面図
縮尺、間取、各室の用途並びに壁及び開口部の位置を明示してください。
必要に応じて、他の図書をお願いする場合があります。
標準処理期間
30日
注意:標準処理期間は、申請後の処理に要する期間の目安であり、標準期間内の処分を保障するものではありません。なお、標準処理期間は、休日は除きます。また、申請後に形式上の不備の是正や審査に必要な資料の提供などに要した期間は含みません。あらかじめ工期に余裕をもって申請してください。
申請手数料
120,000円
申請時に建築住宅課窓口でお支払いください。
お問い合わせ
建築審査係(電話:0852-55-5347/ファックス:0852-55-5552)
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり部 建築審査課
電話:0852-55-5347(建築審査係)
電話:0852-55-5387(景観指導係)
ファックス:0852-55-5552
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更新日:2023年12月26日