接道許可(法第43条第2項第2号許可)

更新日:2023年04月01日

制度の概要

建築物の敷地は、法第43条第1項において法第42条に規定する建築基準法上の道路に2メートル以上接していなければならないとしています。

ただし、道路に接していない敷地であっても、敷地の周囲の状況や建築物の条件により認定・許可を受けることができる場合があります。

この適用については、認定申請又は許可申請が必要となります。認定・許可基準、認定・許可申請手続きについては、次の内容を確認してください。

認定基準

  • 避難及び通行の安全上必要な基準に適合する幅員4メートル以上の道に2メートル以上接する、延べ面積200平方メートル以内の一戸建ての専用住宅であること。
  • 交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないこと。

許可基準

  • 敷地の周囲に広い空地を有する建築物など国土交通省令で定める基準に適合する建築物であること。(建築基準法施行規則第10条の2の2)
  • 交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないこと。
  • 建築審査会の同意を得ること。

ただし、下記の基準に適合するものについては処理期間が短縮されます。

手続きの流れ

  • 法第43条第2項第1号の規定による認定、第2号の規定による許可を受けようとする場合は、計画の内容がわかる図面、公図、敷地から道路に至る経路上の土地の所有者のわかるもの等をご持参のうえ建築住宅課にご相談ください。
  • 事前相談ののち、「認定申請書」又は「許可申請書(建築物)」等の申請書類を提出してください。
  • 内容を審査し、消防長・保健所長等へ意見照会したうえで、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認め、建築審査会の同意(許可申請に限る)を得た場合は申請を認定又は許可し、その旨を申請者へ通知します。
  • 建築審査会の同意については、「包括同意基準」「会長専決基準」を設けているので、申請内容によって取扱が異なります。

許可の流れについては、次のファイルをご覧ください。

提出書類

提出部数は4部です。(正本1部、副本3部)

添付書類の作成にあたっては、次のファイルを参考にしてください。

建築審査会の「会長専決基準」「包括同意基準」に該当する申請の場合は、基準に適合する計画であることがわかる資料を作成してください。

  • 付近見取図
  • 配置図
  • 各階平面図
  • 2面以上の立面図
  • 2面以上の断面図
  • 対象敷地の公図及び登記事項要約書等
  • 現況写真:進入路部分及び敷地の全景
  • 占用許可証の写し(河川横断の場合)
  • 道路使用協議書の写し(農道、漁港道路縦横断の場合)

必要に応じて他の図書をお願いすることがあります。

標準処理期間

60日

注意:標準処理期間は、申請後の処理に要する期間の目安であり、標準期間内の処分を保障するものではありません。なお、標準処理期間は、休日は除きます。また、申請後に形式上の不備の是正や審査に必要な資料の提供などに要した期間は含みません。あらかじめ工期に余裕をもって申請してください。

申請手数料

建築認定申請手数料:27,300円

建築許可申請手数料:33,700円

申請時に建築住宅課窓口でお支払いください。

お問い合わせ

建築審査係(電話:0852-55-5347/ファックス:0852-55-5552)

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 建築審査課
電話:0852-55-5347(建築審査係)
電話:0852-55-5387(景観指導係)
ファックス:0852-55-5552
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