道路内建築物許可(法第44条第1項ただし書き)
制度の概要
法第44条第1項により、建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路内に突き出して建築し、又は築造してはいけません。ただし、次のいずれかに該当する建築物については、建築を許可することができる場合があります。
- 地盤面下に設ける建築物(法第44条第1項第1号)
- 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの(法第44条第1項第2号)
- 地区計画の区域内の自動車のみの交通の用に供する道路又は特定高架道路等の上空又は路面下に設ける建築物のうち、当該地区計画の内容に適合し、かつ、政令で定める基準に適合するものであって特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの。(法第44条第1項第3号)
- 公共用歩廊その他政令で定める建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの(法第44条第1項第4号)
法第44条第1項第2号の許可にあたっては、公益上必要な建築物で通行上支障がないと認めるものについて、会長専決同意基準を設けています。
建築基準法第44条第1項第2号による同意基準(会長専決同意基準)平成17年4月27日第1回松江市建築審査会承認 (PDFファイル: 93.5KB)
手続きの流れ
- 道路内建築物の許可を受けようとする場合は、計画の内容がわかる図面や資料をご持参のうえ、当課窓口にてご相談ください。
- 事前相談ののち、「許可申請書(建築物)」等の申請書類を提出してください。
- 内容を審査し、消防長・保健所長へ意見照会したうえで支障がないと認めた場合は申請を許可し、その旨を申請者へ通知します。
- 法第44条第1項第2号により許可をする場合、同項第4号の規定による許可をする場合は、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければなりません。
提出書類
提出部数は4部です。(正本1部、副本3部)
添付書類は、次のとおりです。
- 付近見取図
方位、道路及び目標となる地物を明示してください。 - 配置図
縮尺、方位、敷地内における建築物の位置並びに敷地に接する道路の位置及び幅員を明示してください。 - 各階平面図
縮尺、間取、各室の用途並びに壁及び開口部の位置を明示してください。 - 立面図
- 断面図
必要に応じて他の図書をお願いする場合があります。
標準処理期間
- 60日:法第44条第1項第2号、4号
- 30日:法第44条第1項第3号
注意:標準処理期間は、申請後の処理に要する期間の目安であり、標準期間内の処分を保障するものではありません。なお、標準処理期間は、休日は除きます。また、申請後に形式上の不備の是正や審査に必要な資料の提供などに要した期間は含みません。建築審査会の開催時期によっては、上記期間を超える場合があります。あらかじめ工期に余裕をもって申請してください。
申請手数料
- 公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料:建築基準法第44条第1項第2号の規定に基づく許可
33,700円 - 道路内における建築認定申請手数料:建築基準法第44条第1項第3号の規定に基づく認定
27,300円 - 公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料:建築基準法第44条第1項第4号の規定に基づく許可
161,000円
申請時に建築審査課窓口でお支払いください。
お問い合わせ
建築審査係(電話:0852-55-5347/ファックス:0852-55-5552)
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり部 建築審査課
電話:0852-55-5347(建築審査係)
電話:0852-55-5387(景観指導係)
ファックス:0852-55-5552
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更新日:2023年04月01日