条例に基づく認定

更新日:2023年02月01日

制度の概要

島根県建築基準法施行条例(以下「県条例」という。)では、敷地と道路との関係における制限を付加しています。

ただし、避難又は通行の安全上支障がない場合は、認定することができます。

詳しい内容については、次の資料をご確認ください。

手続きの流れ

  • 県条例の認定を受けようとする場合は、計画の内容がわかる図面や資料をご持参のうえ、建築指導課にご相談ください。
  • 事前相談ののち、「建築物認定申請書」等の申請書類を提出してください。
  • 内容を審査し、消防長へ意見照会したうえで、避難又は通行の安全上支障がないと認めた場合は、その旨を申請者に通知します。

提出書類

提出部数は3部(正本1部、副本2部)です。

条項によって添付書類が異なります。

県条例第6条ただし書き、第8条ただし書きの認定を申請する場合

県条例第6条第1項ただし書き、第2項ただし書き(特殊建築物等の敷地と道路との関係における制限の特例)、県条例第8条第1項第4号(共同住宅の出入口と道路との関係における制限の特例)の認定を申請する場合については、次のとおりです。

添付書類の作成にあたっては、島根県建築基準法施行条例認定申請チェックリスト(県条例第6条、第8条ただし書き)(次のファイル参照)を参考にしてください。

  • 付近見取図
    方位、道路及び目標となる地物を明示してください。
  • 配置図
    縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の用途、延べ面積、位置、構造及び出入口の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、通路その他の空地の配置(道及び通路にあっては位置、延長及び幅員)を明示してください。
  • 各階平面図
    縮尺、方位、間取、各室の用途、開口部及び防火戸の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁の構造を明示してください。
  • 2面以上の立面図
    縮尺、開口部の位置及び構造並びに延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造を明示してください。
  • 2面以上の断面図
    縮尺、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さを明示してください。

必要に応じて他の図書をお願いすることがあります。

県条例第9条ただし書きの認定を申請する場合

県条例第9条第1項ただし書き(自動車車庫等の敷地と道路との関係における制限の特例)の認定を申請する場合は、次のとおりです。

添付書類の作成にあたっては、島根県建築基準法施行条例認定申請チェックリスト(県条例第9条ただし書き)(次のファイル参照)を参考にしてください。

  • 付近見取図
    方位、道路及び目標となる地物を明示してください。
  • 配置図
    縮尺、方位、敷地内における建築物の位置並びに敷地に接する道路の位置及び幅員を明示してください。
  • 各階平面図
    縮尺、方位、間取、各室の用途、開口部及び防火戸の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁の構造を明示してください。

必要に応じて他の図書をお願いすることがあります。

お問い合わせ

建築審査係(電話:0852-55-5347/ファックス:0852-55-5552)

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 建築審査課
電話:0852-55-5347(建築審査係)
電話:0852-55-5387(景観指導係)
ファックス:0852-55-5552
お問い合わせフォーム