適合義務・届出

更新日:2023年02月01日

適合義務(適合性判定)・届出の概要

適合義務(適合性判定)

建築主は、特定建築行為(特定増改築を除く)をしようとするときは、当該特定建築物を省エネ基準に適合させなければなりません(法第11条)。また、この規定は建築基準法に基づく建築確認及び完了検査の対象となり、基準に適合しなければ、建築物の工事着工や使用開始ができません。

対象となる建築物が省エネ基準に適合していることを担保するため、建築主は、所管行政庁(松江市)又は登録省エネ判定機関に省エネ計画を提出し、省エネ適合性判定を受け、省エネ適合判定通知書の交付を受ける必要があります。

届出

建築主は、適合義務対象に該当するものを除く床面積が300平方メートル以上の住宅(または住宅及び非住宅)の新築、増改築をしようとするときは、原則、工事着手の21日前までに、届出に係る省エネ計画を所管行政庁(松江市)に届出なければなりません(法第19条第1項)。

届出に係る省エネ計画が基準に適合しない場合は必要に応じて所管行政庁(松江市)が指示・命令をすることができます。

適合義務(適合性判定)・届出の対象

省エネに係る適合義務や届出対象となる規模等は以下のとおりです。

ただし、居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がない建築物等は適用対象外となります。

適合義務・届出の対象
種別 対象用途 審査対象建築行為等
適合義務(適合判定) 非住宅 特定建築行為(特定増改築を除く)
届出等 住宅 床面積が300平方メートル以上の新築、増改築
届出等 住宅及び非住宅 床面積が300平方メートル以上の新築、増改築(基準適合義務対象を除く)
  1. 特定建築行為とは以下の行為をさす。
    • 特定建築物(非住宅部分の床面積が300平方メートル以上)の新築
    • 特定建築物の増改築(増改築する部分のうち非住宅建築物の床面積が300平方メートル以上のものに限る)
    • 増築後に特定建築物となる増築(増築する部分のうち非住宅部分の床面積が300平方メートル以上のものに限る)
      ただし、平成29年4月施行の際現に存する建築物については、「非住宅に係る増改築部分の床面積の合計」が「増改築後の特定建築物(非住宅部分に限る)に係る延べ面積」の2分の1以下の場合(特定増改築)は、適合義務・適合性判定は不要となるが、届出が必要となる。
  2. 床面積とは外気に対して高い開放性を有する部分を除いた部分の床面積をいう。

適合判定・届出に係る基準の水準

適合判定・届出に係る基準の水準は、対象となる建築物が新築された時期に応じ、下表のとおりです。

適合判定・届出に係る適合基準の水準
対象用途 適用基準 【適合基準の水準】
平成28年4月1日以降に新築された建築物
【適合基準の水準】
平成28年4月1日時点で現に存する建築物
非住宅 一次エネルギー消費量基準 1.0 1.1
住宅 一次エネルギー消費量基準 1.0 1.1
住宅 外皮(UA、ηAC) 1.0 なし
  1. 表中の数字は設計値を基準値で除した数値を表している。
  2. 一次エネルギー消費量基準については「設計一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く)」/「基準一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く)」(BEI)が表中の値以下になること。
  3. 住宅の一次エネルギー消費量基準については、住棟全体(全住戸+共用部の合計)または住宅全体が表中の値以下になること。

省エネ適合判定手数料

1.省エネ適合判定手数料は下表の通りです。

省エネ適合判定手数料
区分 計算種別 床面積 手数料の額
非住宅部分 標準入力法
主要室入力法
300平方メートル未満 224,000円
非住宅部分 標準入力法
主要室入力法
300平方メートル以上、1,000平方メートル未満 276,000円
非住宅部分 標準入力法
主要室入力法
1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満 357,000円
非住宅部分 標準入力法
主要室入力法
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満 509,000円
非住宅部分 標準入力法
主要室入力法
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満 627,000円
非住宅部分 標準入力法
主要室入力法
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満 729,000円
非住宅部分 標準入力法
主要室入力法
25,000平方メートル以上 831,000円
非住宅部分 モデル建物法 300平方メートル未満 86,000円
非住宅部分 モデル建物法 300平方メートル以上、1,000平方メートル未満 108,000円
非住宅部分 モデル建物法 1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満 142,000円
非住宅部分 モデル建物法 2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満 229,000円
非住宅部分 モデル建物法 5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満 299,000円
非住宅部分 モデル建物法 10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満 353,000円
非住宅部分 モデル建物法 25,000平方メートル以上 415,000円
工場等部分 標準入力法
主要室入力法
300平方メートル未満 23,000円
工場等部分 標準入力法
主要室入力法
300平方メートル以上、1,000平方メートル未満 30,000円
工場等部分 標準入力法
主要室入力法
1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満 42,000円
工場等部分 標準入力法
主要室入力法
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満 99,000円
工場等部分 標準入力法
主要室入力法
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満 146,000円
工場等部分 標準入力法
主要室入力法
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満 178,000円
工場等部分 標準入力法
主要室入力法
25,000平方メートル以上 220,000円
工場等部分 モデル建物法 300平方メートル未満 19,000円
工場等部分 モデル建物法 300平方メートル以上、1,000平方メートル未満 26,000円
工場等部分 モデル建物法 1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満 37,000円
工場等部分 モデル建物法 2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満 92,000円
工場等部分 モデル建物法 5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満 139,000円
工場等部分 モデル建物法 10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満 170,000円
工場等部分 モデル建物法 25,000平方メートル以上 211,000円
非住宅部分及び工場等部分を有するもの 非住宅と工場等のそれぞれの計算種別及び床面積に応じた額(その額が非住宅と工場等の床面積の合計により非住宅の区分に応じた額を超えるときは、非住宅の区分に応じた額)
  1. 非住宅部分とは法第11条第1項に規定する住宅部分(工場等部分を除く)をいう。
  2. 工場等部分とは工場、倉庫その他これらに類するもので地長が定めるものの部分をいう。
  3. 床面積とは外気に対して高い開放性を有する部分を除いた非住宅部分の床面積をいう。

2.変更適合判定手数料及び軽微な変更証明手数料

変更又は軽微な変更に係る部分の床面積の2分の1と増加する床面積の合計面積に応じた1の表の区分の額

省エネ適判を受けた建築物に係る建築基準法に基づく完了検査手数料

  • 省エネ適判を受けた建築物の建築基準法に基づく完了検査手数料には、下表の額が加算されます。(令和3年4月1日から)
省エネ適判を受けた建築物の建築基準法に基づく完了検査手数料一覧
床面積(工場等部分を除く) 手数料の額
300平方メートル未満 10,000円
300平方メートル以上、1,000平方メートル未満 16,000円
1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満 26,000円
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満 78,000円
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満 124,000円
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満 153,000円
25,000平方メートル以上 192,000円

建築基準法による完了検査時の提出書類

省エネ基準適合義務の対象となる建築物については、建築基準法に基づく完了検査時に省エネ基準への適合について確認されます。

完了検査の申請時には通常の完了検査に必要な図書に加え、省エネ基準工事監理報告書等の提出が必要になります。

要綱等

様式

省令及び要綱に定める様式等は、下記からダウンロードできます。

お問い合わせ

建築審査係(電話:0852-55-5347/ファックス:0852-55-5532)

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 建築審査課
電話:0852-55-5347(建築審査係)
電話:0852-55-5387(景観指導係)
ファックス:0852-55-5552
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