要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の報告の義務付けについて

更新日:2023年02月01日

(2022年7月28日更新)

概要

建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)(耐震改修促進法)の改正法が、平成25年11月25日に施行され、大規模な建築物について、耐震診断を実施し、平成27年12月31日までにその結果を所管行政庁まで報告することが義務付けられました。 報告された診断結果について各所管行政庁がホームページ等で公表します。 (注意)松江市に存する建築物については,所管行政庁は松江市長となります。

要緊急安全確認大規模建築物

不特定多数の者が利用する建築物、避難弱者が利用する建築物及び危険物の貯蔵場、処理場の用途に供する建築物のうち大規模なもので、次の要件に当たるものが耐震診断の義務付け対象(要緊急安全確認大規模建築物)となります。 対象となる建築時期

  • 原則として、昭和56年5月31日以前に着工した建築物が対象となります。

対象となる用途、規模

  • 用途ごとに定められた、階数、床面積に該当するものが対象となります。(表1を参照してください。)

(PDF:208KB) (注意)階数には地階が含まれますので、注意してください。 例:地上2階、地下1階の建築物の階数は「3」になります。

  • 一定量以上の危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物については、床面積が5,000平方メートル以上であり、外壁又はこれらに代わる柱の面から敷地境界までの距離が、危険物の区分に応じて定められた距離以下の場合に対象となります。(表2を参照してください。)

(PDF:121KB) (注意)敷地境界からの距離についての詳細は国土交通省告示第1066号(平成25年10月29日)を参照してください。

耐震診断の結果の報告について

報告された要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果について、耐震改修促進法の規定に基づき、松江市が所管する建築物の報告内容を公表します。

(PDF:184KB) (【体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設】、【保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物】について更新しました。令和3年6月28日) 注意事項

  • 建築物の用途ごとに一覧にしています。
  • 耐震改修等の予定については、随時更新します。
  • 耐震診断の結果の報告を義務づけられた建築物以外の建築物に対する耐震性については、把握しておりません。

要緊急安全確認大規模建築物の所有者の方へ 要緊急安全確認大規模建築物の耐震改修等に着手された場合、公表内容を変更しますので、下記の報告様式に記入の上、都市整備 部建築住宅課まで報告をお願いいたします。 

) その他 公表内容に関するお問い合わせは下記都市整備部建築住宅課建築指導係まで 耐震診断の内容や耐震改修等の予定等に関するお問い合わせは、各建築物所有者までお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 建築審査課
電話:0852-55-5347(建築審査係)
電話:0852-55-5387(景観指導係)
ファックス:0852-55-5552
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