新築・増改築するときのチェック項目

更新日:2023年02月01日

建物を新築したり増改築するときは、いろいろな取り決めや制限があります。業者の人と話し合いながら、ご自分でもチェックしてみてはいかがでしょう。

  1. 新築する敷地は、建物を建てられる場所ですか?
    市内は「市街化区域」「市街化調整区域」「区域区分非設定都市計画区域」「都市計画区域外」に分かれています。このうち市街化調整区域では、特別なものを除き、建物を建てることはできません。
  2. 敷地はきちんと道路に接していますか?
    建物の敷地は、道路(原則幅員4メートル以上の公道、私道)に規定の長さ以上接していなければなりません。(都市計画区域外は除く)
  3. 地域に適した用途の建物ですか?
    市街化区域等では、住宅を建てる地域や工場を建てる地域など10の用途地域が都市計画法で定められていて、それぞれの地域に建てられる建物の用途が制限されています。ご自分の敷地がどの用途地域に入っているかご確認ください。
  4. 工事中は、ご近所に迷惑をかけないよう話し合いを
    工事にかかる前に、境界線や排水などについて、ご近所の皆さんと十分に話し合うことが大切です。トラブルが起こらないように心がけましょう。
  5. 新築・増改築等に必要な手続き、届出
    建物の新築、増改築、大規模な修繕・模様替え、用途変更などをしようとするときは、当該工事に着手する前に「建築確認申請」が必要です。カーポート、物置、プレハブ建物などを建築する場合も必要になります。(地域や規模によっては、不要の場合がありますのでご相談ください)
    また、工事が完了したら「完了検査申請書」を提出し、検査を受けなければなりません。
  6. 中高層建築物を建てるとき
    高さ10メートルを超える建築物、または地階を除く階数が4以上の建物は「計画建築物届出書」の提出が必要です。
    また、事前公開として、指定の看板に建築計画を表示し、建設予定地に設置しなければなりません。
  7. 建築基準法第15条による建築工事届の提出
    確認申請が不要な建物についても、10平方メートルをこえる場合には建築基準法第15条による建築工事届の提出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 建築審査課
電話:0852-55-5347(建築審査係)
電話:0852-55-5387(景観指導係)
ファックス:0852-55-5552
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