長期優良認定手数料の改正

更新日:2023年02月01日

認定申請手数料(令和4年2月20日より適用)

令和4年2月20日より、長期優良住宅の認定制度が改正となります。

主な改正点)

  • 新制度を活用した認定申請における手数料の改正
  • 新制度での申請に必要な様式の改正

なお、認定申請手続きにおいては経過措置として、令和5年3月31日までは現行の『適合証』、『住宅性能評価書』を活用した申請を受け付けております。(手数料は従前のとおり)

1.当初計画の認定申請手数料(既存住宅の増改築を除く)

一戸建ての住宅(法第5条第1項〜第3項)

現行の規定
  • 住宅性能評価機関の事前の技術的審査無し:45,000円
  • 住宅性能評価機関の事前の技術的審査有り(適合証添付):6,000円
  • 住宅性能評価書のみ添付:16,000円
新設
  • 住宅性能評価機関の長期使用構造等の確認有りのもの:12,000円
  • 住宅性能評価書(長期使用構造等適合の旨記載)有りのもの:12,000円

共同住宅等(法第5条第4項及び第5項)

 共同住宅等の認定申請手数料については次のファイルをご覧ください。

認定申請は住戸単位での申請になりますので、共同住宅等で申請を行う場合は、申請手数料額を申請戸数で除して得た額を一戸あたりの申請手数料とします。(100円未満は切り捨て)

2.変更計画の認定申請【法第8条第1項(譲受人の決定を除く)】

一戸建ての住宅

現行の規定
  • 住宅性能評価機関の事前の技術的審査無し:22,500円
  • 住宅性能評価機関の事前の技術的審査有り(適合証添付):3,000円
  • 住宅性能評価書のみ添付:8,000円
新設
  • 住宅性能評価機関の長期使用構造等の確認有りのもの:6,000円
  • 住宅性能評価書(長期使用構造等適合の旨記載)有りのもの:6,000円

共同住宅等

変更に係る部分の床面積の1/2と増加する部分の床面積の合計について、1.の床面積の区分に応じた額

共同住宅等の変更認定申請手数料については次のファイルをご覧ください。

3.その他の申請手数料

  • 従前と変更ありません。

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