建設発生土の搬出先の明確化等の取組みについて

更新日:2024年04月17日

建設発生土の搬出先計画制度

令和3年7月に熱海市で発生した土石流災害等を受け、宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)が施行されるとともに、建設発生土の搬出先の明確化等の取組みが行われています。
公共工事発注者には、工事発注段階で建設発生土の搬出先を指定する等の指定利用等の徹底に努めることが、元請業者には、資源有効利用促進法の省令改正により、建設発生土の搬出先の確認等が義務づけられていますので、適切に対応いただきますようお願いします。

建設発生土の処理

松江市発注工事における建設発生土については、設計段階から適切な工法の選択、及び切盛の均衡のとれた土工計画を立てるとともに、現場内利用を検討して残土排出の抑制に努めます。そうした措置にもかかわらず発生した残土は、工事間利用による有効利用を検討し、あわせて新材の利用も極力抑えることとしています。その上でなお処理が必要な場合は適正処分を行うこととし、「島根県常設受入施設」「松江市民間受入地」「発注者が指定する処分地」から検討を行います。

松江市建設発生土民間受入地

建設発生土の官民有効活用を図るため、指定処分の候補地として「松江市建設発生土民間受入地一覧表」に登録する制度です。

民間事業者からの登録申請を受けて市が審査を行い、建設発生土の処分地としての適格性を確認済みの処分地です。

発注者が指定する処分地

工事現場の近辺等に適格な受入地がある場合、「発注者が指定する処分地」として建設発生土を搬入し、処分することができます。
発注者が発注時に指定する場合と、契約後に受注者からの提案を受けて協議の上、処分地を変更して指定する場合があります。いずれの場合も、事前に処分地の適格性を確認することが必要です。

発注者が指定する処分地の適格性の確認にあたっては、下記のチェックリストを参考にしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 建設工事監理室
電話:0852-55-5669
ファックス:0852-55-5570
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