中東情勢の変化等による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更について

更新日:2026年07月14日

中東情勢の変化を踏まえ、ナフサを由来とする建設資材(以下、「調達検討資材」)について代替資材を調達した場合や流通経路の見直しによる調達をする場合等に、これらを調達変更により必要となる経費を設計変更により計上します。

1.運用方法

対象工事

松江市が発注する工事(営繕工事を除く)のうち、ナフサを由来とする建設資材を使用する工事

調達検討資材

ナフサを由来とする建設資材とする。
・塗料
・塗料用シンナー
・塩化ビニル管など

設計変更の流れ

(1)あらかじめ対象工事に含まれる調達検討資材を確認し、必要に応じて調達検討資材の設計条件を特記仕様書により設計図書に示すものとする。なお、受注者から調達検討資材に関する追加等の協議があった場合には、発注者は、調達検討資材に該当するか否かを確認の上、設計図書に反映する。

(2)調達検討資材について、別途調達経費が必要となる場合には、事前に監督職員と協議することを基本とする。ただし、調達検討資材を直ちに購入契約する必要がある等、迅速な対応が求められる場合には、口頭、ファクシミリ、電子メールなどで協議することも可能とするが、事後、遅滞なく書面により協議するものとする。
なお、別途調達経費が必要となる場合とは、以下を想定している。

  • 調達検討資材の代替資材を調達した場合
  • 調達検討資材の流通経路を見直して調達した場合
  • 調達検討資材を調達した場合(ただし別途調達経費を含む)

(3)受注者から、別途調達経費に係る証明書類(実際の取引伝票等)の提出があった場合には、その別途調達経費を基に設計変更(必要に応じて工期変更)を行うものとする。
詳細な運用方法は、「(別紙)中東情勢の変化による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更の運用について」のとおりとする。

2.適用

令和8年8月21日以降に入札公告または指名通知する案件から適用する。
なお、それ以前に入札公告または指名通知した案件(既契約工事を含む)については、受発注者間で協議が整ったものから適用する。

適用期間

本取扱いは、資材供給を取り巻く情勢を踏まえた時限的な対応とし、今後の情勢等により適用を終了する場合は、別途通知する。

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 建設工事監理室
電話:0852-55-5669
ファックス:0852-55-5570
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