設計業務等技術者単価の改訂に伴う取扱い(土木関係)

更新日:2025年03月31日

令和7年3月から適用する技術者単価の改訂に伴い、特例措置等を定めました。

業務委託の特例措置

 令和7年3月1日以降に契約を締結する業務委託のうち、旧技術者単価又は旧労務単価を適用して予定価格を積算しているものについては、松江市土木設計業務等委託契約書第54条等の定めに基づき、業務委託料の変更協議を請求することができます。

業務委託にあっては、各契約書の(契約外の事項)の条文によることとし、各様式も適宜変更すること

インフレスライドに関する運用マニュアル、関係様式(受注者用)

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財政部 建設工事監理室
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