工場立地法の概要
工場立地法とは
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行なわれるようにするため、一定規模以上の工場(特定工場)の新設・変更等を行なう場合は、生産施設を敷地の一定割合(業種により30〜65%)以下に制限するとともに、敷地内に一定割合(現在20%)以上の緑地等を設置し届け出ることが義務付けられています。
特定工場とは
下記の両方に該当する工場のことをいいます。
- 業種製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力・地熱発電所を除く。)
- 規模敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上
(注意)建築面積には生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)の面積も含まれます。
敷地面積は、所有形態を問いません。借地であっても工場敷地となります。
この記事に関するお問い合わせ先
産業経済部 定住企業立地推進課
【企業の立地に関すること】電話:0852-55-5216(企業立地係)
【移住相談・就業支援】電話:0852-55-5215(定住雇用推進係)
ファックス:0852-55-5553
お問い合わせフォーム
更新日:2023年02月01日