届出手続き

更新日:2023年02月01日

届出の基準

  • 生産施設
    敷地面積に対する割合が工場立地に関する準則で定められた基準内であること。
    30%〜65%以下(業種による)
  • 緑地
    敷地面積に対する割合が20%以上であること。
  • 環境施設
    敷地面積に対する割合が25%以上であること。(緑地を含む)
    環境施設とは、噴水、流水、池等の修景施設、屋外運動場、広場、屋内運動場、雨水浸透施設等これらの用に供する区画された土地で、工場周辺地域の環境保持に寄与するように管理がなされているものをいいます。

届出の種類

  • 新設届
    特定工場を新設(敷地面積もしくは建設面積を増加し、又は既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合を含む。)する場合
  • 変更届
    特定工場が次の届出内容を変更する場合・特定工場における製品・敷地面積または建築面積・生産施設、緑地および環境施設の面積・環境施設の配置
  • 氏名等変更届
    届出者(事業所)の名称、住所の変更および工場の名称、所在地を変更した場合
    (代表者の交代の場合は対象になりません。)
  • 承継届
    譲渡、借受、相続(個人の場合)または合併(法人の場合)による届出者の地位の承継が行なわれた場合
  • 廃止届
    廃業又は特定工場でなくなった場合

提出期限

 着工の90日前まで(短縮申請により短縮可能)

この記事に関するお問い合わせ先

産業経済部 定住企業立地推進課
【企業の立地に関すること】電話:0852-55-5216(企業立地係)
【移住相談・就業支援】電話:0852-55-5215(定住雇用推進係)
ファックス:0852-55-5553
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