工場立地法

更新日:2023年02月01日

(2016年7月7日更新)

工場立地法では、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにすることを目的に、一定規模以上の工場について、生産施設や緑地等の面積の敷地面積に対する割合に関する準則を定め、新設や変更等を行う際に届出を義務付けています。

工場立地法に基づく緑地面積率等が緩和されました

工場の事業拡張の促進など市内製造業の活性化及び企業誘致促進の観点から緑地面積率等を緩和する条例を制定しました。(平成28年7月4日施行)

届出対象となる工場または事業場(以下、特定工場)の範囲

届出対象範囲
業種 製造業、電気・ガス・熱供給業
規模 敷地面積9,000平方メートル以上、または建築面積3,000平方メートル以上

守るべき基準(工場立地に関する準則)

松江市工場立地法地域準則条例により、工場等が立地する区域の区分に応じて、緑地面積率及び環境施設面積率を緩和しました。

国の準則

生産施設面積率:敷地面積の30%から65%以下(業種別に設定)

平成28年7月4日以降の準則(市条例)
項目 第一種区域(住居・商業系地域) 第二種区域(準工業地域) 第三種区域(工業・工業専用地域) 第四種区域(その他地域)
緑地面積率 敷地面積の20%以上 敷地面積の10%以上 敷地面積の5%以上 敷地面積の5%以上
環境施設面積率 敷地面積の25%以上 敷地面積の15%以上 敷地面積の10%以上 敷地面積の10%以上

重複緑地面積算入率:上記に記載する全区域において、それぞれの下限値の50%まで緑地面積に算入できる

届出の手続き

以下の場合に届出が必要です。

届出書類を2部作成し、松江市役所定住企業立地推進課に提出してください。

  • 新設届
     特定工場を新設(敷地面積もしくは建設面積を増加し、または既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合を含む。)する場合
  • 変更届
     特定工場の届出内容(製品、敷地面積、建築面積、生産施設面積、緑地および環境施設の面積・環境施設の配置)を変更する場合
  • 氏名等変更届
     届出者(事業所)の名称および住所、工場の名称および所在地を変更した場合
  • (代表者の交代の場合は対象になりません。)
  • 承継届
     譲渡、借受、相続(個人の場合)または合併(法人の場合)による届出者の地位の承継が行なわれた場合
  • 廃止届
     廃業または特定工場でなくなった場合

提出期限

着工の90日前までに提出してください。

なお、短縮申請(着工の30日前)する場合は、事前にご相談ください。

届出様式

新設・変更の場合

(注意)各様式とも図面等が記載しきれない場合は、別紙を添付してください。

団地特例等の適用がある場合のみ提出

承継の場合

廃止の場合

委任する場合

この記事に関するお問い合わせ先

産業経済部 定住企業立地推進課
【企業の立地に関すること】電話:0852-55-5216(企業立地係)
【移住相談・就業支援】電話:0852-55-5215(定住雇用推進係)
ファックス:0852-55-5553
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