ものづくり産業投資促進助成金制度

更新日:2023年02月01日

(2022年4月4日更新)

東出雲町が、原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業費補助金(F補助金)の対象区域外であることに鑑み、東出雲町内において事業所の新増設や設備投資を行う企業に対して、その経費の一部を助成します。

補助要件

  • 投下固定資産が、東出雲町内に所在するものであること。
  • 投下固定資産が、製造業に属する事業の用に供されるものであること。
  • 常用従業員数が、投下固定資産の操業日から起算して1年以内に、当該操業日の前日から起算して2月前の日(以下「基準日」という。)と比較して3人以上増加するものであること。ただし、市内に所在する同一企業の他の事業所から異動した者のうち、基準日において当該他の事業所に在籍していた者は、その増加する人数に含まない。

補助額

投下固定資産総額の10パーセントに相当する額(上限1千万円)

用語説明

  • F補助金
    事業所の新増設により契約電力が増加し、これに伴って3人以上の雇用増がある場合、増加した契約電力及び電気料金に基づき算定し、国から交付される補助金。
  • 企業
    中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる中小企業者をいう。ただし、次のいずれかに該当するものは除く。
    • (ア)発行済株式の総数又は出資価額の2分の1以上を同一の大企業(中小企業基本法第2条第1項各号に掲げる中小企業者以外の事業者をいう。以下同じ。)に所有されているもの
    • (イ)発行済株式の総数又は出資価額の3分の2以上を複数の大企業に所有されているもの
    • (ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めているもの
  • 投下固定資産
    固定資産のうち次に掲げるものをいう。
    • (ア)操業日前3年以内に取得した土地
    • (イ)操業日前1年以内に取得した減価償却資産(通常1単位として取引されるその単位ごとに100万円以上のものに限る。)
  • 投下固定資産総額
    投下固定資産の取得に要した費用のうち購入費、工事費、設置費、設計費及び建物撤去費(土地とともに建物を取得し、取得後1年以内に当該建物を取り壊した場合に限る。)の総額をいい、消費税及び地方消費税を除く。
  • 常用従業員
    投下固定資産の所在する事業所において雇用される従業員で、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
    • (ア)雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者に該当すること
    • (イ)期間の定めのない労働契約又は1年以上の期間の労働契約を締結していること

この記事に関するお問い合わせ先

産業経済部 定住企業立地推進課
【企業の立地に関すること】電話:0852-55-5216(企業立地係)
【移住相談・就業支援】電話:0852-55-5215(定住雇用推進係)
ファックス:0852-55-5553
お問い合わせフォーム