企業立地支援補助金制度

更新日:2023年04月11日

松江市では、市内に立地(すでに市内に事業所を有する企業も含みます。)され、雇用拡大により本市の産業振興に寄与される企業に対して、原子力発電施設等周辺地域企業立地支援補助事業と連動して電気料金の支援をいたします。

補助の対象企業

松江市内(鹿島町及び東出雲町を除く。)に事業所を新設あるいは増設され、「原子力発電施設等周辺地域企業立地支援給付金(以下「F補助金」という。)」の交付決定を受けた企業が対象となります。(鹿島町では他制度により、同等の補助が受けられます。)

F補助金とは

  • 原子力発電施設等周辺地域へ企業立地し、補助要件を満たす企業が支払った電気料金に対して給付金を給付する制度です。
  • 募集時期は上期(4月)、下期(10月)の年2回です。
  • 主な補助要件
    1. 電力契約(産業用途の電力)を新設・増設し、申請者が直接契約していること。
    2. 雇用者(雇用保険の一般被保険者)が3人以上増加すること。

(注意)企業立地日が平成27年10月1日以後は、補助対象となる業種が「製造業・ソフト産業等」に限定されます。

特例給付金

特定業種(製造業およびソフト産業等)については、上記の補助要件に加え、新たな投資額(新設500万円、増設250万円)を満たす場合、支払電気料金を基に算出された「電力給付金」に加え、増加雇用者数に応じて1人当たり30万円(半期)の特例給付金が加算されます。(ただし、給付額には上限があります。)

詳しくは下記リンクをご覧ください。

松江市企業立地支援補助金の交付額

対象支払電気料金の4/10の額(1,000円未満切捨て)からF補助金交付算定額(電力給付金)を差し引いた額

(注意)F補助金交付算定額:島根県原子力発電施設等周辺地域企業立地支援補助事業実施要領の規定により算定された額

ただし対象支払電気料金は下記の条件により上限があります。

支払い電気料金の上限一覧
条件 補助対象事業費(対象支払電気料金)の算定式
増加雇用者数が3人以上20人未満で契約電力が1,500キロワットを超える場合 支払電気料金×(1,500キロワット÷契約電力キロワット)
増加雇用者数が20人以上で契約電力が2,500キロワットを超える場合 支払電気料金×(2,500キロワット÷契約電力キロワット)

(注意)対象支払電気料金は消費税等を除くものです。

「F補助金(電力給付金)」と「企業立地支援補助金」の二つの制度を併用することで、対象支払電気料金の概ね4割を最長8年間補助します。さらに、特定業種ではF補助金(特例給付金)が加算され、さらに補助を受けることができます。

電気料金補助のイメージ

電気料金補助のイメージ図

申請方法

F補助金は、上期・下期の年2回の申請となりますが、「企業立地支援補助金」は2回の申請を合算して、3月上旬に申請を受け付けます。

この記事に関するお問い合わせ先

産業経済部 定住企業立地推進課
【企業の立地に関すること】電話:0852-55-5216(企業立地係)
【移住相談・就業支援】電話:0852-55-5215(定住雇用推進係)
ファックス:0852-55-5553
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