企業立地奨励制度
(2019年3月19日更新)
認定要件
助成金・奨励金の交付を受けるには、立地計画の認定を受ける必要があります。
- 立地場所
松江市内全域 - 業種
- 製造業(加工又は修理を行う事業を含む)
- ソフト産業等(ソフトウェア業、情報処理サービス業、デザイン業、情報提供サービス業、広告代理業、機械設計業、経営コンサルタント業、ディスプレイ業、非破壊検査業、エンジニアリング業、自然科学研究所)
- その他市長が適当と認める業種
- その他
- 松江市の産業の振興及び雇用の促進に資するものであること
- 常時使用する従業員が増加すると見込まれるものであること
- 業績の安定性、成長性、信用度等において優良な企業体質を備えたものであること
助成金・奨励金
用地取得助成金
以下の条件を全て満たされる場合は、用地取得費の一部を助成します。
- 立地場所
松江湖南テクノパーク、朝日ヒルズ工業団地、揖屋干拓工業団地、ソフトビジネスパーク島根、江島工業団地、その他市長が特に認める土地(松江市又は松江市土地開発公社が取得し、又は造成したもの) - 立地形態
新設・増設・移設 - 要件
- 製造業
- 投下固定資産総額が1億円以上
- 新規雇用従業員が10人以上増加
- 用地取得後3年以内に操業開始
- ソフト産業等
- 投下固定資産総額が5千万円以上
- 新規雇用従業員が5人以上増加
- 用地取得後3年以内に操業開始
- 製造業
- 助成額
- 投下固定資産総額のうち用地取得に要する費用の30/100
但し、ソフトビジネスパーク島根、江島工業団地15/100 - 限度額:3億円
- 投下固定資産総額のうち用地取得に要する費用の30/100
立地奨励金
立地に係る投下固定資産に対して、3年間の固定資産税相当額を助成します。
- 助成額
- 操業開始後、立地に係る投下固定資産に対して、最初に賦課された年度から3年間の固定資産税相当額
- 助成金額1,000円未満は端数切捨
雇用促進奨励金
新規雇用の人数に対して助成します。
- 要件
操業日後4年を経過した日における新規雇用従業員が5人以上 - 助成額
新規雇用従業員の人数×30万円(限度額なし)
用語説明
- 投下固定資産
土地(操業日前3年以内に取得)、家屋(操業日前1年以内に取得)、償却資産(操業日前1年以内に取得) - 新規雇用従業員
立地事業所において常時使用する従業員として、操業日前1年から操業日後3年までの間に、採用され又は市外の事業所からの配置換えにより配置された者で、松江市に住所を有する者
この記事に関するお問い合わせ先
産業経済部 定住企業立地推進課
【企業の立地に関すること】電話:0852-55-5216(企業立地係)
【移住相談・就業支援】電話:0852-55-5215(定住雇用推進係)
ファックス:0852-55-5553
お問い合わせフォーム
更新日:2023年02月01日