よくある質問と回答(特定創業支援事業)

更新日:2024年04月17日

特定創業支援事業についてよくある質問と回答を掲載しています。

問1:「特定創業支援事業」とは?

回答:松江市が国から認定を受けた「認定創業支援事業計画」に基づき、証明書を発行する制度です。
証明書は、以下の制度等への活用が可能です。制度により、別途、審査等を受ける必要があります。
1. 会社設立時の登録免許税の減免(注意:松江市内で設立する場合に限る)
2. 創業関連保証の特例
3. 日本政策金融公庫、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ
そのほか、「小規模事業者持続化補助金(創業枠)」への申請にも活用ができます。

問2:対象になるのは?

回答:以下の3点にいずれも該当する必要があります。
1. これから創業を予定している方もしくは創業から5年以内の事業主
2. 松江市の定めた支援機関で創業に関するセミナーや個別相談などを一定以上受講した方
3. 証明書の活用予定内容が決まっている方

問3:添付書類とは?

回答:申請者の状況により必要な書類が異なります。
1. 創業済の個人事業主:税務署の収受印が押印された開業届
2. 会社設立済の代表者:登記事項証明書(履歴事項全部証明書、現在事項全部証明書どちらでも可)
3. 終了証書などの発行以降に氏名などが変更となった方:住民票や個人番号カード、運転免許証など、変更が確認できる公的書類や証明書
上記123いずれも該当のない創業予定者については原則添付書類は不要です。
そのほかご事情や不明な点がある場合は新産業創造課にお問い合わせください。

問4:どうやって申請するの?

回答:申請書などをメールで提出ください。記入したものを郵送や窓口にお持ちいただいてもかまいませんが、書類に不備があった場合、再度の提出が必要になる場合もありますのであらかじめご了承ください。

問5:料金は?

回答:費用はかかりません。無料で発行しています。

問6:すぐ発行してもらえる?

回答:制度上、窓口での即時発行はできません。申請から4~5開庁日以内に発行します。

この記事に関するお問い合わせ先

産業経済部 新産業創造課
電話:0852-55-5090
ファックス:0852-55-5634
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