特定創業支援事業

更新日:2024年04月02日

松江市は、産業競争力強化法第128条第1項の規定に基づく「創業支援等事業計画」の認定を国から受けています。そのため、該当する創業支援セミナーや個別創業相談を受講した場合、本市が交付する証明書「特定創業支援事業」により、国などが実施する各種制度を活用できます。なお、制度により、別途、審査などを受ける必要があります。
証明をご希望の際は、各実施機関から発行された終了証や確認書など添付書類とともに、以下の申請書を当センターまで提出してください。発行には数日かかりますので、余裕をもった申請をお願いします。

証明書の交付対象者

・創業を行おうとする者、事業を営んでいない個人
・創業後5年未満の者(事業を開始した日以後5年を経過していない法人または個人)
注意:個人事業主、法人問わず創業後5年以上経過した方は、別の事業を開始する場合でも対象外です。

対象となる制度

1.会社設立時の登録免許税の軽減措置
松江市内で会社(株式会社、合同会社、合名会社、合資会社)を設立する場合、設立登記を行う際に証明書を法務局に提出することで利用が可能になります。
・株式会社または合同会社:資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に減免
                        株式会社…最低税額15万円の場合は7.5万円減免
                        合同会社…最低税額6万円の場合は3万円減免
注意:会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります(既に会社を設立した者が組織変更を行う場合は対象外)
 
2.創業関連保証の特例
創業を行おうとする者、事業を営んでいない個人のみ利用可能。無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を、事業開始の6か月前から利用することが可能になります。
 
3.日本政策金融公庫、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ
 
そのほか、「小規模業者持続化補助金(創業枠)」への申請にも活用が可能です。

発行について

発行にあたっては、以下の123いずれかの受講などが必要です。

1.個別創業相談を受ける

対象:これから創業の準備をする方、創業準備中の方、創業に関する知識を身に着けたい方
内容:経営、金融、技術、特許、販路、貿易、情報などに精通した専門スタッフのほか、中小企業診断士をはじめとした資格を有する職員のサポート
基準:1か月以上継続し、経営、財務、人材育成、販路開拓の全分野にわたり各1回以上個別支援を受ける
実施機関
対象地域 団体名 電話番号
島根県全域

(公財)しまね産業振興財団・  島根県よろず支援拠点

0852-60-5103
旧松江市内 松江商工会議所 0852-23-1616
東出雲町 東出雲町商工会 0852-52-2344
鹿島町・島根町・八束町・美保関町 まつえ北商工会 0852-82-2266
宍道町・玉湯町・八雲町 まつえ南商工会 0852-66-0861

2.セミナーに参加する

・しまね起業家スクール
対象:これから起業の準備をする方でビジネスプランの作成方法を学びたい方
内容:起業に必要な知識をつけ、ビジネスプランの作成をする
基準:講座を受講し、修了証書の発行を受ける
実施機関:しまね起業家スクール実行委員会 電話:0852-60-5117(運営団体 (公財)しまね産業振興財団)
・STEP
対象:1年以内に創業を目指す方、創業準備中でビジネスプランをブラッシュアップしたい方
内容:ワークショップ形式で事業計画書の実現可能性を高め、開業までのロードマップを描く
基準:講座を受講し、修了証書の発行を受ける
実施機関:(公財)しまね産業振興財団 電話:0852-60-5117
 
そのほか、さまざまな実施機関でセミナーを開催している場合もあります。
「特定創業支援事業」への該当・非該当は主催している実施機関に確認をお願いします。

3.インキュベーション施設へ入居する

対象:独創性や挑戦意欲に富んだ創業を目指す方・創業後5年以内の法人または個人、新たな事業分野へ進出(第二創業)を目指す法人または個人
内容:セキュリティ・料金設定などに配慮した事業用スペースの提供。経営・技術など様々な課題に関するアドバイス。ランチミーティングなど出会いの場づくり。
基準:入居のうえ、1か月以上継続し経営、財務、人材育成、販路開拓の全分野にわたり各1回以上支援を受ける
実施機関:(公財)しまね産業振興財団 電話:0852-60-5117(創業人材支援室)

この記事に関するお問い合わせ先

産業経済部 新産業創造課
電話:0852-55-5090
ファックス:0852-55-5634
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