松江市職人商店街二次交通支援事業補助金
事業の目的
中心市街地において電動トゥクトゥクを用いたレンタカー事業を実施する事業者の、車体購入費用を補助することにより、中心市街地の回遊性向上を図ることを目的とします。
補助金の概要
(1)対象事業
中心市街地において、電動トゥクトゥクを用いて実施するレンタカー事業
(2)補助内容
・対象経費
電動トゥクトゥクの車体購入費用(ただし、専らレンタカー事業に資するものに限る)
・補助率
車体購入経費の1/3
・補助額
1台あたり上限30万円(千円未満切り捨て)
(注)対象事業の車体発着場が中心市街地にある場合のみ対象
(注)補助年度内に補助対象の車体を用いてレンタカー事業を開始する中小企業者のみ対象
募集について
(1)募集期間
随時(ただし、予算の上限に達した場合は終了します。)
申請書類
【申請に係る提出書類】
・車体購入に係る見積書
・購入する車体のカタログ
・市税に滞納のないことがわかる証明書(完納証明書)
・その他市長が必要と認める書類
実績報告
事業が完了した後に提出してください。
【実績報告に係る提出書類】
・実績報告書
・レンタカー事業許可証の写し
・貸渡約款
・安全対策マニュアル及び事故対応マニュアル
・購入した車体の写真、ナンバープレートがわかるもの
・自賠責保険及び任意保険の保険証の写し
・補助対象経費に係る請求明細のわかるもの
・領収書等の補助対象経費の支払状況を確認できるもの
・その他市長が必要と認める書類
その他留意事項
(1)不正行為に対する処分について
次に該当した場合、補助金の交付決定の一部または全部を取り消す場合があります。
・法令、交付要綱、または法令・交付要綱に基づく市長の処分や指示に従わない場合
・偽りその他の不正の手段により補助金等の交付を受けた場合
・補助金等を他の用途に使用した場合
・各誓約事項に違反した場合
(注)取り消しをした場合、既に補助金が支払われている場合は、補助金の一部または全ての返還を求めます。
(2)補助金の返還について
次に該当する場合、補助金の返還を求めます。
・交付決定を取り消した場合
・交付決定日から3年未満に補助対象事業を廃止する場合
・補助対象の車体を用いた事業実態が確認できない場合
要綱
この記事に関するお問い合わせ先
産業経済部 商工企画課
電話:0852-55-5208(企画振興係)、0852-55-5978(特産振興係)
ファックス:0852-55-5553(企画振興係・特産振興係)
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更新日:2024年07月23日