過疎地域・半島地域における租税特別措置

更新日:2023年06月09日

松江市では、過疎地域及び半島地域において、一定の要件を満たし松江市が定める産業振興促進事項に適合していると確認できる設備投資については、租税特別措置(割増償却)の適用を受けることができます。

過疎地域(鹿島町・島根町・美保関町)の場合は次のリンク先をご覧ください。

半島地域(八束町)の場合は次のリンク先をご覧ください。

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産業経済部 商工企画課
電話:0852-55-5208(企画振興係)、0852-55-5978(特産振興係)
ファックス:0852-55-5553(企画振興係・特産振興係)
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