過疎地域における租税特別措置
過疎地域における租税特別措置
令和3年4月1日に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行され、過疎地域に指定された市町村が「過疎地域持続的発展計画」に「産業振興促進事項」を定めることで、個人または法人が、過疎地域内の産業の振興を図るため、過疎地域内において一定の事業用設備を取得した場合、国税に係る租税特別措置を受けることが可能となりました。
本市では、鹿島町、島根町、美保関町が過疎地域に指定され、令和3年12月に「松江市過疎地域持続的発展計画」を策定したことから、一定の要件を満たし、当該計画の産業振興促進事項に適合していると確認できる設備投資については、租税特別措置(割増償却)の適用を受けることができます。
租税特別措置等の適用を申請する際には、税務申告時に松江市過疎地域持続的発展計画に記載する産業振興促進事項に適合する設備投資であることの確認書を提出する必要があります。
確認書の取得に当たっては、商工企画課までご相談ください。
半島地域(八束町)における租税特別措置については、以下のリンク先をご覧ください。
対象要件
対象地域
鹿島町、島根町、美保関町
対象業種
製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等
対象設備
機械・装置、建物・附属設備、構築物
取得価額要件等
資本金規模 | 取得価額 |
---|---|
5,000万円以下 | 500万円以上 |
5,000万円超から1億円以下 | 1,000万円以上(新増設による取得のみ) |
1億円超 | 2,000万円以上(新増設による取得のみ) |
資本金規模 | 取得価額 |
---|---|
5,000万円以下 | 500万円以上 |
5,000万円超 | 500万円以上(新増設による取得のみ) |
償却率
- 機械・装置:普通償却限度額の32%
- 建物・附属設備、構築物:普通償却限度額の48%
償却期間
5年間
適用期限
令和9年(2027年)3月31日まで
事前確認申請の手続き方法
申請方法
確認申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添えて下記お問い合わせまで提出してください。
必要書類
- 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(過疎地域)(Wordファイル:38KB)
- 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(過疎地域)【記入例】(PDFファイル:108KB)
- 設備取得等をした場所が確認できるもの(写真、設備等の納品書など)
- 設備取得等の日が確認できるもの(納品書など)
- 業種および資本金が確認できるもの(法人登記簿など)
- 取得価格が確認できる領収書の写し
松江市過疎地域持続的発展計画
松江市過疎地域持続的発展計画は以下のリンク先をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
産業経済部 商工企画課
電話:0852-55-5208(企画振興係)、0852-55-5978(特産振興係)
ファックス:0852-55-5553(企画振興係・特産振興係)
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更新日:2024年04月22日