消費税転嫁対策特別措置法に係る情報受付の窓口設置

更新日:2023年02月01日

平成25年10月1日から「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」が施行されました。本法については、令和3年3月31日限りで失効しましたが、同日までに行われた転嫁拒否等の行為に対する同法の諸規定は、なおその効力を有するものとされました。これを踏まえ、令和3年4月1日以降も、引き続き消費税の転嫁拒否等の行為に関する情報受付窓口を設置しています。

消費税転嫁対策特別措置法で禁止される行為

消費税の転嫁拒否等の行為

  • 減額
  • 買いたたき
  • 商品購入、役務利用、利益提供の要請
  • 本体価格での交渉の拒否
  • 報復行為

消費税の転嫁を阻害する表示

  • 取引の相手方に消費税を転嫁していない旨の表示
  • 取引の相手方が負担すべき消費税を対価の額から減ずる旨の表示であって消費税との関連を表示しているもの
  • 取引の相手方に経済上の利益を提供する旨の表示

国及び県・市の情報受付窓口

国の情報受付窓口

  • 転嫁拒否等の行為の是正等に関する問い合わせ先
    公正取引委員会消費税転嫁対策調査室:電話03-3581-5471(代表)
  • 転嫁を阻害する表示の是正、宣伝・広告(「消費税還元セール」、「今だけお得」等)に関する問い合わせ先
    消費者庁表示対策課:電話03-3507-8800(代表)
  • 消費税の総額表示義務の特例に関する問い合わせ先
    財務省主税局税制第二課:電話03-3581-4111(代表)
  • 便乗値上げに関する問い合わせ先
    消費者庁消費者調査課:電話03-3507-9196
  • 関連資料
    消費税の転嫁に関するパンフレット等は、公正取引委員会のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

島根県の情報受付窓口(5業種の取引・表示に関する相談など)

転嫁拒否行為等を行っている事業者の業種が、国土交通大臣が所管する5業種(建設業・浄化槽工事業・解体工事業・宅地建物取引業・不動産鑑定業)に該当する場合は、県が調査・指導等の事務を行います。

  • 建設業・浄化槽工事業・解体工事業に関する問い合わせ先
    土木総務課建設産業対策室:電話0852-22-5185
  • 宅地建物取引業に関する問い合わせ先
    建築住宅課:電話0852-22-5226
  • 不動産鑑定業に関する問い合わせ先
    用地対策課:電話0852-22-5077

松江市の情報受付窓口

  • 事業者相談窓口(転嫁拒否行為など)
    商工企画課:電話0852-55-5208
  • 消費者相談窓口(転嫁阻害表示行為など)
    消費・生活相談室:電話0852-55-5644

なお、消費税の転嫁拒否等の行為や消費税の転嫁を阻害する表示行為に関する個別事案については、本市には調査・指導の権限がありません。本市で個別事案の情報を受付した際は、当該事案の情報を市から国の所管窓口へ通知いたします。

この記事に関するお問い合わせ先

産業経済部 商工企画課
電話:0852-55-5208(企画振興係)、0852-55-5978(特産振興係)
ファックス:0852-55-5553(企画振興係・特産振興係)
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