先端設備等導入計画の認定について

更新日:2024年03月27日

先端設備等導入計画とは

令和5年4月より、税制改正に伴って、各種様式が変更・追加となりました。

 

松江市では中小企業等経営強化法(旧:生産性向上特別措置法)に基づき、中小企業等の皆さまによる設備投資を通じて労働生産性向上を促すため、先端設備等導入計画の認定申請を受付けております。

本計画を策定し、松江市の認定を受けると、計画に沿って導入された特定設備に対する固定資産税の特例措置を受けることができます。

固定資産税の特例については、先端設備等導入計画の認定後に計画に沿って取得した「特定の設備」で、「計画認定後から令和7年3月31日までに取得したもの」のみが対象となります。

先端設備等導入計画の策定について

松江市の導入促進基本計画について

松江市では国が定めた導入促進指針に従い、先端設備等導入促進基本計画を策定し、平成30年7月3日付で国同意を得ました。中小企業等の皆さまが計画を策定する際には、松江市の基本計画に沿って策定を行う必要があります。

先端設備等導入計画の策定について

市内に事業所を構える中小企業等の皆さまにおいては、松江市の導入促進基本計画に沿った先端設備等導入計画を策定し、松江市に認定申請を行うことができます。

対象となる中小企業者

対象となる中小企業者
業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他(注釈1) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(注釈2) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は
情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

(注釈1)上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当。

(注釈2)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
固定資産税の特例措置の対象者とは異なります。

計画の主な要件

先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 内容
計画期間 計画認定から3年間、4年間または5年間
労働生産性 計画期間において、労働生産性が年平均3%以上向上すること
算定式:(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×一人当たり就業時間)
先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
計画内容
  • 導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において、事前確認を行った計画であること

市の認定手続き

必要書類

郵送による認定書の返送をご希望の場合、次のものを提出してください。

  • 返信用封筒(A4サイズの認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼り付けてください。)

変更に係る認定を受ける場合は、次の書類を提出してください。

固定資産税の特例措置を受ける場合は、次の書類も提出してください。

賃上げ方針を表明する場合は、次の書類も提出してください。

固定資産税の特例措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、次の書類も必要です。

  • リース契約見積書(写し)
  • リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)

計画策定にあたっては、中小企業庁ホームページ(以下のリンク参照)で「先端設備等導入計画策定の手引き」をご確認の上、お手続きください。

申請先

松江市役所産業経済部商工企画課

郵便番号:690-8540/住所:松江市末次町86

電話:0852-55-5208/ファックス:0852-55-5553

固定資産税(償却資産)の課税標準の特例措置について

市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した設備について、次の要件を満たす場合、固定資産税を3年間1/2(賃上げ方針を従業員に表明した場合は、最長5年間1/3)とする特例措置を受けることができます。
なお、導入計画の認定を受けた資産全てが課税標準の特例の対象となるわけではありませんので、ご注意ください。

主な要件
要件 内容
対象者 中小企業者等(資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等)のうち、先端設備等導入計画の認定(労働生産性が年平均3%以上向上し、かつ年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれ、市の計画に合致)を受けた者。(大企業の子会社を除きます。)
対象設備 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(償却資産として課税されるものに限る)(60万円)
その他要件
  • 生産、販売活動等の用に直接供せられるものであること
  • 中古資産でないこと

提出書類について

提出書類
  • 先端設備等導入計画に係る認定書および計画書の写し
  • 投資計画に関する確認書
  • 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(賃上げ方針を表明する場合)

(注意:所有権移転外リースの場合、リース契約書および軽減額計算書の写し)

 

提出時期

償却資産(固定資産税)申告の際に、併せてご提出ください。

申告は、1月末が提出時期です。

固定資産税の特例措置に関するお問い合わせ

固定資産税課家屋償却資産係

電話:0852-55-5647/ファックス:0852-55-5563/メールアドレス:固定資産税課家屋償却資産係へメールを送信

この記事に関するお問い合わせ先

産業経済部 商工企画課
電話:0852-55-5208(企画振興係)、0852-55-5978(特産振興係)
ファックス:0852-55-5553(企画振興係・特産振興係)
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