特定計量器(はかり)の定期検査
取引や証明に使用するはかりは、計量法に基づき定期検査が義務付けられています。
検査対象となるはかりをお持ちの方は必ず受検してください。
新しくはかりを購入された場合は、下記担当課までご相談ください。
なお、検査には手数料が必要となります。
検査の対象となるはかりの例
- 商店、スーパーなどで使用する取引用のはかり
- 薬局などで調剤に使用するはかり
- 病院や保健所、学校、幼稚園、保育所などで体重測定に使用するはかり
- 製造事業所などの取引用のはかり
- 宅配便などで運賃の算出に使用するはかり
- その他、取引・証明行為に使用しているはかりなど
検査の対象とならないはかりの例
- 飲食店、給食センターなどで原材料の調合に使用するはかり
- 工場などで原材料の調合、工程管理に使用するはかり
- 公衆浴場などに設置されている体重計
- 郵便物の料金の目安を調べるために使用するはかりなど
家庭で使用する体重計やキッチンスケール等は検査の対象ではありません。
家庭用計量器を取引・証明に使用してはいけません。
検査の日時・場所
松江市内を北部と南部とに分け、次のとおり隔年で実施します。
- 奇数年:橋北、鹿島町、島根町、美保関町、八束町
- 偶数年:橋南、宍道町、玉湯町、八雲町、東出雲町
令和6年は、松江市内南部の事業者を対象として、9月から10月に検査を実施します。
検査日時・場所等の詳細はこちら(PDFファイル:550.7KB)
この記事に関するお問い合わせ先
産業経済部 商工企画課
電話:0852-55-5208(企画振興係)、0852-55-5978(特産振興係)
ファックス:0852-55-5553(企画振興係・特産振興係)
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更新日:2024年04月16日