特定計量器(はかり)の定期検査

更新日:2024年04月16日

取引や証明に使用するはかりは、計量法に基づき定期検査が義務付けられています。

検査対象となるはかりをお持ちの方は必ず受検してください。

新しくはかりを購入された場合は、下記担当課までご相談ください。

なお、検査には手数料が必要となります。

検査の対象となるはかりの例

  • 商店、スーパーなどで使用する取引用のはかり
  • 薬局などで調剤に使用するはかり
  • 病院や保健所、学校、幼稚園、保育所などで体重測定に使用するはかり
  • 製造事業所などの取引用のはかり
  • 宅配便などで運賃の算出に使用するはかり
  • その他、取引・証明行為に使用しているはかりなど

検査の対象とならないはかりの例

  • 飲食店、給食センターなどで原材料の調合に使用するはかり
  • 工場などで原材料の調合、工程管理に使用するはかり
  • 公衆浴場などに設置されている体重計
  • 郵便物の料金の目安を調べるために使用するはかりなど

家庭で使用する体重計やキッチンスケール等は検査の対象ではありません。

家庭用計量器を取引・証明に使用してはいけません。

検査の日時・場所

松江市内を北部と南部とに分け、次のとおり隔年で実施します。

  • 奇数年:橋北、鹿島町、島根町、美保関町、八束町
  • 偶数年:橋南、宍道町、玉湯町、八雲町、東出雲町

令和6年は、松江市内南部の事業者を対象として、9月から10月に検査を実施します。

検査日時・場所等の詳細はこちら(PDFファイル:550.7KB)

 

この記事に関するお問い合わせ先

産業経済部 商工企画課
電話:0852-55-5208(企画振興係)、0852-55-5978(特産振興係)
ファックス:0852-55-5553(企画振興係・特産振興係)
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