半島地域における租税特別措置

更新日:2024年01月19日

半島地域における租税特別措置

松江市では、半島地域に対する「松江市産業振興促進計画」を策定し、一定の要件を満たし松江市産業振興促進計画に適合していると確認できる設備投資については、租税特別措置(割増償却)の適用を受けることができます。

租税特別措置等の適用を申請する際には、税務申告時に松江市産業振興促進計画に適合する設備投資であることの確認書を提出する必要があります。

確認書の取得に当たっては、商工企画課までご相談ください。

過疎地域(鹿島町、島根町、美保関町)における租税特別措置については、以下のリンク先をご覧ください。

対象要件

対象地域

八束町

対象業種

製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等

対象設備

機械・装置、建物・附属設備、構築物

取得価額要件等

製造業・旅館業
資本金規模 取得価額
1,000万円以下 500万円以上
1,000万円超から5,000万円以下 1,000万円以上
5,000万円超 2,000万円以上(新増設による取得のみ)
農林水産業等販売業・情報サービス業
資本金規模 取得価額
5,000万円以下 500万円以上
5,000万円超 500万円以上(新増設による取得のみ)

償却率

  • 機械・装置:普通償却限度額の32%
  • 建物・附属設備、構築物:普通償却限度額の48%

償却期間

5年間

適用期限

令和7年(2025年)3月31日まで

事前確認申請の手続き方法

申請方法

確認申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添えて下記お問い合わせまで提出してください。

必要書類

松江市産業振興促進計画

この記事に関するお問い合わせ先

産業経済部 商工企画課
電話:0852-55-5208(企画振興係)、0852-55-5978(特産振興係)
ファックス:0852-55-5553(企画振興係・特産振興係)
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