その他の情報

更新日:2023年03月06日

松江市賃借料情報

令和3年1月から令和3年12月までに締結(公告)された賃貸借における賃借料水準(10アール当たり)は、以下のとおりとなっております。この金額は、あくまで参考事例として表示していますので、これを目安に圃場条件等を考慮し、賃貸借当事者間で決めてください。

1.田(水稲、大豆等転作も含む)の部
地域名 平均額 最高額 最低額 データ数 賃借無料のデータ数
旧松江市 3,700円 6,000円 2,000円 508 141
旧鹿島町 4,400円 6,300円 1,800円 60 17
旧島根町 8,000円 8,000円 8,000円 4 30
旧美保関町 6,000円 6,000円 6,000円 2 ー
旧八雲村 3,200円 5,000円 2,000円 12 68
旧玉湯町 5,700円 8,200円 3,100円 9 ー
旧宍道町 3,600円 5,000円 2,500円 17 72
旧八束町 ー ー ー ー ー
旧東出雲町 5,500円

14,400円

3,000円 57 43
松江市全域 3,800円 ー ー ー ー
2.畑(普通畑、樹園地含む)の部
地域名 平均額 最高額 最低額 データ数 賃借無料のデータ数
旧八束町を除く
松江市全域
4,400円 5,000円 2,000円 65 44
3.畑(花卉・薬用人参)の部
地域名 平均額 最高額 最低額 データ数 賃借無料のデータ数
旧八束町 ー ー ー ー 101
  • データ数は、集計に用いた筆数です。
  • 松江市全域の平均額は、データ数による加重平均の値です。
  • 賃借料を物納としている場合は含まれません。
  • 金額は四捨五入し、100円単位としています。
  • 利用状況が特殊なものは除外しています。

共有者不明農用地等に係る告示

この告示は、農地法(昭和27年法律第229号)と農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づいて探索を行った結果、共有者または所有者が不明であった場合に行うものです。

告示の日から起算して6カ月以内に、共有者または所有者として申し出がない場合には、それぞれ農用地利用集積計画や県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。

農地法に基づくもの

なし

農業経営基盤強化促進法に基づくもの

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
電話:0852-55-5528(農地係)
電話:0852-55-5224(農業振興係)
電話:0852-55-5225(農業企画係)
ファックス:0852-55-5246
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