市民農園を開設できます
市民農園の開設は地方公共団体やJAに限られていましたが、法改正(平成17年9月)により、農地の所有者等も適正な農地管理が可能であれば市民農園が開設できるようになりました。
開設にあたって(農家が開設する場合)
開設要件
- 10アール未満の貸付面積で、5区画以上あること。
- 貸付期間が5年以内であること。
- 営利を目的としない農作物の栽培であること。
注意事項
- 農業未経験の方が利用するため、栽培の指導やアドバイスが必要です。
- 運営(空き区画の管理、利用料の徴収等)は開設者が行います。
必要な手続
- 農地を適切に管理することを確認する「貸付協定」を松江市と締結します。
- 貸付条件、利用者の募集方法等を定めた「貸付規程」を作成します。
- 農業委員会の承認を受けます。
- 利用者を募集し、利用者と契約を結びます。
「市民農園を開設したい」、「市民農園を借りてみたい」という希望がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
産業経済部 農政課
【中山間地直払、多面的機能支払、担い手確保・育成】電話:0852-55-5224(農業振興係)
【農振除外・地産地消】電話:0852-55-5225(農業企画係)
【特産物振興、畜産振興、市民農園】電話:0852-55-5232(農業経営支援係)
【農地の売買・賃借】電話:0852-55-5528(農地係)
ファックス:0852-55-5246
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更新日:2023年02月01日