松江市中山間地域等直接支払制度

更新日:2024年02月29日

中山間地域等直接支払制度とは

中山間地域等は流域の上流部に位置することから、中山間地域等の農業・農村が有する水源涵養機能、洪水防止機能等の多面的機能によって、下流域都市住民を含む多くの国民の生命、財産と豊かな暮らしが守られています。

しかしながら、中山間地域等では平坦地に比べ自然的・経済的・社会的条件が不利な地域があることから、担い手の減少や荒廃農地の増加等が懸念されています。

これらを踏まえ、中山間地域等の農業生産の維持を通じて、多面的機能を確保することを目的に、「中山間地域等直接支払制度」は平成12年から実施されています。

1対策期間を5年間としており、令和2年度より第5期対策が実施されています。

制度概要

1.制度の対象となる地域及び農用地

(1)対象地域

  • 特定農山村法による指定地域
  • 山村振興法による指定地域
  • 半島振興法による指定地域
  • 棚田地域振興法による指定地域
  • 過疎地域自立促進特別措置法による指定地域
  • 都道府県知事が指定した地域

(2)交付対象となる農用地

  • 急傾斜地(田:20分の1以上、畑・草地・採草放牧地:15°以上)
  • 緩傾斜地(田:100分の1以上20分の1未満、畑・草地・採草放牧地:8°以上15°未満)
  • 小区画・不整形な田
  • 高齢化率・耕作放棄率の高い集落にある農用地

(注意)農用地区域内に存する農用地を対象とする。

2. 交付対象者

集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等

3. 10アールあたりの交付単価(円)

  • 急傾斜地田:21,000畑:11,500草地:10,500採草放牧地:1,000
  • 緩傾斜地田:8,000畑:3,500草地:3,000採草放牧地:300

4. 対象となる活動

 (1)及び(2)のうち、(1)のみを行う場合上記の交付単価の8割を交付します。

(1)農業生産活動等を継続するための活動

  • 農業生産活動
     例耕作放棄の発生防止活動、水路・農道等の管理活動(泥上げ、草刈り等)
  • 多面的機能を増進する活動
     例周辺林地の管理、景観作物の作付、体験農園、魚類等の保護

(2)体制整備のための前向きな活動

集落戦略の作成

集落戦略とは

協定農用地の将来像並びに、協定農用地を含む集落全体の将来像、課題、対策について、協定参加者で話し合いを行いながら作成していただく、集落全体の指針です。

本制度に関心のある方へ

本制度は、5年計画の途中年度でも参加が可能です。

お住まいの地域や耕作を行っている農地のある地域が、対象となる地域であるかどうか知りたい場合はお問い合わせください。

実施状況の公表

リンク

この記事に関するお問い合わせ先

産業経済部 農政課
【中山間地直払、多面的機能支払、担い手確保・育成】電話:0852-55-5224(農業振興係)
【農振除外・地産地消】電話:0852-55-5225(農業企画係)
【特産物振興、畜産振興、市民農園】電話:0852-55-5232(農業経営支援係)
【農地の売買・賃借】電話:0852-55-5528(農地係)
ファックス:0852-55-5246
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