電気柵設置における注意事項について

更新日:2023年02月01日

(2021年8月17日更新)

野生鳥獣の農作物被害防止や家畜の放牧のため電気を利用した柵が張られています。事故防止のため次のことを守っていただきますようお願いします。

(電気柵設置者は)

  1. 電気柵の電源を家庭用コンセント等(30ボルト以上)から電気を供給する器具で、公道沿いなど人が容易に立ち入る場所に設置する場合は危険防止のため漏電遮断器を設置してください。
  2. 電気柵を設置する場合、周囲の人が容易に視認できる位置や間隔、見やすい文字で「危険注意」の表示をする必要があります。
  3. 電気柵には極微量の電流または連続して流れないようになっておりますが、柵の破損や感電等の事故を回避するため電気柵設置者以外の方は電気柵には近づかないようにしてください。

「電気さく施設上の注意」パンフレットをご確認いただき、適正な対応をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

産業経済部 農林基盤整備課
【鳥獣対策、緑の募金】電話:0852-55-5243(農林総務係)
【土地改良事業、市農業用施設の維持管理】電話:0852-55-5245(基盤整備係)
【林業の振興、市林道の維持管理】電話:0852-55-5233(林務係)
ファックス:0852-55-5246
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