有害鳥獣捕獲

更新日:2023年02月01日

(2022年4月1日更新)

鳥獣による農作物等の被害が発生し、捕獲する必要が生じた場合は、被害状況書、被害状況の分かる写真、位置図等を添えて農林基盤整備課へ申請してください。必要に応じて松江市猟友会による捕獲を実施します。
また農作物へ被害をもたらす鳥獣の捕獲を行う場合は、狩猟免許を取得することに加え、松江市の鳥獣捕獲許可が必要になります。
許可なく鳥獣の捕獲を行った場合は罰則の対象となります。
なお捕獲許可を受けた場合でも、のこぎり状の歯がある「トラバサミ」は使用が禁止されていますので、ご注意ください。

詳しくは、農林基盤整備課農林総務係鳥獣担当へお問い合わせください。

電話:0852‐55‐5243

この記事に関するお問い合わせ先

産業経済部 農林基盤整備課
【鳥獣対策、緑の募金】電話:0852-55-5243(農林総務係)
【土地改良事業、市農業用施設の維持管理】電話:0852-55-5245(基盤整備係)
【林業の振興、市林道の維持管理】電話:0852-55-5233(林務係)
ファックス:0852-55-5246
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