防災重点ため池の再選定

更新日:2023年02月01日

国が示す新たな選定基準により防災重点ため池(注釈)を再選定しました。(令和元年5月末時点)

(注釈)防災重点ため池(新基準)

決壊した場合の浸水区域(以下「浸水区域」という)に家屋や公共施設等が存在し、人的被害(注釈2)を与えるおそれのあるため池

(注釈2)「人的被害を与えるおそれ」に関する具体的な基準

  1. ため池から100メートル未満の浸水区域内に家屋、公共施設等があるもの
  2. ため池から100メートル以上500メートル未満の浸水区域内に家屋、公共施設等があり、かつ貯水量1,000立方メートル以上のもの
  3. ため池から500メートル以上の浸水区域内に家屋、公共施設等があり、かつ貯水量が5,000立方メートル以上のもの
  4. 地形条件、家屋等との位置関係、維持管理の状況等から都道府県及び市長村が必要と認めるもの

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