現場改善活動支援事業補助金

更新日:2024年04月01日

製造業を営む中小企業者が実施する、現場改善活動の推進に要する経費の一部を補助することにより、企業力の向上や受注の拡大を支援し、域外からの外貨獲得及び地域産業の競争力強化を図るためのものです。

対象企業

松江市内に事業所を有し製造業を営む中小企業者で、市税を滞納していないもの。

対象事業

  1. 改善実践事業
    • 現場改善の基礎づくり事業
    • 現場改善による付加価値向上事業
  2. 感染症対策事業
    • 従業員の感染症予防事業

対象経費

事前の改善計画の社内検討、及び適切な専門家等の所見により、年度内において改善の効果が見込まれると認められる取組みに要する経費。

注意:継続的な取り組みに対する支援となりますので、設備や機械器具の購入・改良を主目的とした一時的な活動は対象外となります。

補助率

 1. 改善実践事業

  • 現場改善の基礎づくり事業

補助対象経費の2分の1以内(上限10万円、1,000円未満切り捨て)

  • 現場改善による付加価値向上事業

補助対象経費の2分の1以内(上限30万円、1,000円未満切り捨て)

2. 感染症対策事業

補助対象経費の2分の1以内(上限30万円、1,000円未満切り捨て)

交付要綱・実施要領

申請様式・実施報告様式

この記事に関するお問い合わせ先

産業経済部 ものづくり産業支援センター
郵便番号:690-0816 松江市北陵町1番地テクノアークしまね内
電話:0852-60-7101
ファックス:0852-25-0300
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