デジタル化支援事業補助金
この制度は、製造業を営む市内中小企業者が、受注の拡大、生産及び業務の効率化を図るために必要なソフトウェア等及びIoTデバイスを導入する際の経費の一部を補助することにより、中小企業者の生産性の向上及び経営体質の強化に資することを目的とします。
対象企業
以下をすべて満たすもの
- 中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項に規定する中小企業者のうち、次のいずれかに該当するもの
ア 市内に本社を有するもの
イ 市内に製造拠点を有するもの
ウ 市内に開発拠点を有するもの
- 「日本標準産業分類」(令和5年総務省告示第256号)に定める製造業を主たる事業としているもの
- 補助事業の完了時に市税を滞納していないもの
対象事業
- 製造現場デジタル化支援事業
ア 製品製造に必要な業務や製造工程を管理する業務をデジタル化するために
必要なソフトウェア等またはIoTデバイスを導入する取組
イ 業務効率化又は付加価値を創造することを目的として、製造工程に関連する
導入済みのソフトウェアを改修する取組
- 省力化実践支援事業
業務効率化を目的として製造工程に関連しない業務をデジタル化するために
必要なソフトウェア等を導入する取組
対象経費
- 製造現場デジタル化支援事業
ソフトウェア等・IoTデバイス導入費、ソフトウェア改修費
- 省力化実践支援事業
ソフトウェア等導入費
補助事業と補助率
- 製造現場デジタル化支援事業
補助率:補助対象経費の2分の1の額(1,000円未満切捨て)
上限額:80万円
- 省力化実践支援事業
補助率:補助対象経費の3分の1の額(1,000円未満切捨て)
上限額:10万円
1と2ともに、「松江市IT活用アドバイザー派遣事業」を利用し、
当該助言に基づく事業であれば、補助率を3分の2とします。
交付要綱・実施要領
申請様式・実績報告様式
この記事に関するお問い合わせ先
産業経済部 ものづくり産業支援センター
郵便番号:690-0816 松江市北陵町1番地テクノアークしまね内
電話:0852-60-7101
ファックス:0852-25-0300
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更新日:2025年04月01日