指定管理者制度について

更新日:2023年04月01日

指定管理者制度とは

「公の施設」の管理の委託は、従来は財団法人などの公共的団体に限られていましたが、平成15年の地方自治法の改正に伴い、民間事業者・特定非営利活動法人などの幅広い団体の中から松江市が指定する「指定管理者」が、一定期間の施設の管理を行うことができるようになりました。施設の利用方法は基本的に従来と変わりありませんが、指定管理者制度の導入によって管理運営に民間のノウハウを活用し、市民サービスの向上と経費の節減に取り組んでいます。

「公の施設」とは地方公共団体が住民の福祉を増進するために設置し、その地方公共団体の住民が利用する施設のことで、体育施設、文化施設、社会福祉施設などがあります。庁舎のように、地方公共団体が事務をおこなうために設置された施設や、研究機関のように利用者が限定される施設は該当しません。

指定管理者制度運用ガイドライン

松江市における指定管理者制度の運用上の統一的な指針として、平成26年3月に「指定管理者制度運用ガイドライン」を策定しました。

指定管理者制度の運用については、地方公共団体の自主性に委ねられていることから、定期的に検証を行うこととしています。

ガイドラインも必要に応じ、修正を行っていきます。

改訂履歴

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