松江市国民保護計画

更新日:2023年02月27日

国民保護法とは

平成15年6月の「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」などの有事関連法の成立を受けて、武力攻撃事態等において国民の生命、身体及び財産を保護することを目的に平成16年6月14日に成立した法律です。
国民保護法では、国、都道府県、市町村及び指定公共機関等の責務を明確に示され、国の方針に基づき、国全体として万全な措置が実施できるよう定められています。
また、国民の保護のための措置を実施するにあたっては、国民の基本的な人権の尊重に十分な配慮がなされることと定められています。

対象とする事態

武力攻撃事態

武力攻撃が発生した事態、又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態をいい、以下の4類型が想定されています。

  • 着上陸侵攻
  • ゲリラや特殊部隊による攻撃
  • 弾道ミサイル攻撃
  • 航空攻撃

緊急対処事態(大規模テロ)

武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態、又は当該行為が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態をいい、以下の攻撃対象施設等及び攻撃手段による分類が想定されています。

  • 危険性を内在する物質を有する施設等に対する攻撃
  • 多数の人が集合する施設、大量輸送機関等に対する攻撃
  • 多数の人を殺傷する特性を有する物質等による攻撃
  • 破壊の手段として交通機関を用いた攻撃

松江市国民保護計画

松江市国民保護計画は、島根県の国民保護計画の改定に伴い、平成28年5月に改定し、次により構成されています。

松江市国民保護計画
編の名称 概要
第1編 総論 市の責務及び国民保護措置における基本指針等、計画作成のため全般に係る事項について記載。
第2編 平素からの備えや予防 武力攻撃事態等発生時に備えて、市の体制及び関係機関との連携等、平素から準備・整備すべきこと等について記載。
第3編 武力攻撃事態等への対処 武力攻撃事態等発生時における初動措置、松江市国民保護対策本部の組織、警報の伝達及び避難住民の誘導等、市民の安全の確保並びに被害の最小化に関する事項について記載。
第4編 復旧等 市が管理する施設及び設備について、武力攻撃災害による被害が発生したときの復旧等に関して記載。
第5編 緊急対処事態への対処 緊急対処事態への対処については、警報の通知・伝達を除き武力攻撃事態等への対処に準じて行う旨を記載。

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この記事に関するお問い合わせ先

防災部 防災危機管理課
電話:0852-55-5115(危機管理係)、0852-55-5174(防災情報係)
ファックス:0852-55-5617
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