地域防災計画(原子力災害対策編)の概要

更新日:2023年03月22日

地域防災計画(原子力災害対策編)の概要(趣旨説明・改定経緯)

原子力発電所は、原子炉内での核分裂によるエネルギーを使って発電することから、放射線や放射性物質を取り扱うため、潜在的な危険性を持っています。このため、適切に制御し、リスクを可能な限り低減し安全性を確保することが、原子力エネルギー利用の前提です。したがって、原子力発電所の安全確保は、周辺住民に放射線による影響が及ばないようにすることが基本といえます。

この原子力発電所の安全を確保するために、"五重の壁"と呼ばれる放射性物質を原子炉建屋内に閉じ込める構造となっています。また、運転中の力や温度に対して余裕のある設計に加え、誤動作があっても常に安全側に作動する"フェイル・セーフ"や、誤操作を許さない"インター・ロック"と呼ばれるシステムを採用し、さらに"止める"、"冷やす"、"閉じ込める"ための装置も備えられているなど、"多重防護"の考え方で設計されています。

しかしながら万一の事態に備え、原子力防災体制を構築しておくことが、周辺住民の『安全・安心』には欠かせません。

市町村においては、「災害対策基本法」及び「原子力災害対策特別措置法」により、的確な災害対策と災害予防、災害復旧等を定め、災害対策に万全を講ずるため、当該市町村の地域に係る市町村地域防災計画を定めることとなっています。この計画は、国の防災基本計画に基づいて、都道府県地域防災計画等に抵触しないよう定めるものであり、本市においても平成17年の市町村合併を機に平成19年3月に作成していましたが、平成23年に発生した東北地方太平洋沖地震及び福島第一原子力発電所の事故をきっかけに関係法令等が改正されたことを受け、平成25年3月に全面的な改定を行いました。

令和4年度修正概要

令和4年7月修正

令和4年7月に、市の令和4年4月の組織再編に伴い修正

令和5年2月修正

令和5年2月に、国の防災基本計画、原子力災害対策指針等の改正に伴い修正

  1. 防災業務関係者の放射線防護
  • 国の指示に基づき防護資機材の装着、安定ヨウ素剤の服用を行うこと等を追記

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