請願・陳情

更新日:2024年02月29日

請願・陳情とは

請願・陳情とは、議会に対して提出する要望書のことを言います。請願と陳情の違いは、紹介議員の署名または記名押印があるものが請願、ないものは陳情となります。

請願・陳情を提出するには

市民のみなさんに限らず、誰でも提出することができます。下記の事項を記入して、議会事務局(松江市役所本館5階)へ提出してください。

提出の際の記入事項

  • 件名
  • 紹介議員の署名または記名押印(請願の場合)
  • 提出年月日
  • 提出者の住所、署名または記名押印
  • 要旨
  • 理由

記載上の注意事項

  • 件名は「・・・について」や「・・・を求める請願(陳情)」など、簡潔に記入してください。
  • 要旨は請願や陳情の内容を、簡潔に分かりやすくまとめてください。
  • 法人、団体として提出される場合は、その所在地及び名称、並びに代表者の署名または記名押印が必要です。
  • 提出期限は特に決まりはありませんが、定例会開会日の土曜日、日曜日、祝日を除く2日前の午前10時までに提出してください。それ以降に提出されたものは、その次の定例会において審議することになります。(定例会の日程については、以下をご覧ください)

提出された請願・陳情は

請願・陳情を提出されると、議会で審査し、採択・不採択のいずれかに決まります。ただし、陳情については、内容によっては受理、または全議員への配付にとどめる場合があります。たとえば、「個人のプライバシーを侵害する恐れがあるもの」「極めて個人的な事案、または私人間のみで解決すべき問題と考えられるもの」「県外から郵送で提出されたもの」などがあります。

採択されても必ず要望が実現されるとは限りませんが、議会として実現に向け取り組むこととなります。また、継続審査となった場合は、閉会中(定例会と定例会の間の期間)に委員会を開き、引き続き審査を行います。

請願・陳情文書表

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局 議事調査課
電話:0852-55-5433(議事係)、0852-55-5053(調査係)
ファックス:0852-55-5533
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