特定技能所属機関による協力確認書の提出等について

更新日:2025年03月21日

令和7年2月17日、特定技能制度において地域の共生施策に関する連携を図ることを目的として、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が公布されました。

この省令では、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを、特定技能所属機関の基準として規定されており、「協力確認書」の提出が必要となりました。また、1号特定技能外国人支援計画(以下「支援計画」という。)の基準として、支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることも規定されています。

詳しくは、出入国在留管理庁のホームページ「特定技能制度における地域の共生施策に関する連携」別ウィンドウで開くをご覧ください。

これを受けまして、本市における「協力確認書」の取り扱いにつきまして、下記のとおりお示しいたしますので、ご確認くださいますようお願いいたします。

また、「支援計画」の作成・実施の参考となる本市の多文化共生の取組についてご紹介いたします。

協力確認書の提出

提出時期

特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、特定技能外国人が活動する事業所の所在地または特定技能外国人の居住地の市区町村に対し、「協力確認書」を提出する必要があります。

運用開始日(令和7年4月1日)以降、

  • 初めて特定技能外国人を受け入れる場合:当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
  • 既に特定技能外国人を受け入れている場合:運用開始日(令和7年4月1日)以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

その他

  • 提出済みの協力確認書の記載事項(事業所の所在地や住居地、担当者連絡先等)に変更等が生じたとき
  • 特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合

(注)協力確認書を提出後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。

提出方法・お問い合わせ先

電子メール、郵便でご提出ください。

(注)電子メールでの提出にご協力ください。

(注)協力確認書は記名のみ(署名や押印は不要)のご提出で差し支えありません。

宛先 松江市国際観光課国際交流係 行き

住所 690-8540 島根県松江市末次町86番地

本市の多文化共生の取組

この記事に関するお問い合わせ先

観光部 国際観光課
電話:0852-55-5632(国際観光係)、0852-55-5175(国際交流係)
ファックス:0852-55-5634
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