松江市きれいなまちづくり条例

更新日:2023年02月15日

(2022年9月16日更新)    

青色と緑色の文字で「みんなで取り組むきれいなまちづくり」と書かれたアーチ状のロゴと、その下にそれぞれ橙色・緑色・青色の屋根を持った3つの家のイラストが書かれた画像
青色の文字で「松江市きれいなまちづくり条例」と書かれているロゴ画像
両端が楕円形になっている青色の背景に、白色の文字で「松江市きれいなまちづくり条例 平成18年10月1日より施行」と書かれたロゴ画像

松江市では、市民や事業者の皆さんと行政が協働してまちの美化を図り、国際文化観光都市にふさわしい、きれいなまちづくりを推進するため『松江市きれいなまちづくり条例』が平成18年10月1日から施行となりました。この条例は、快適な生活環境の確保を図るという観点から松江市全域において『たばこの吸い殻や空き缶等の投げ捨て、落書き、飼い犬のふんの放置、歩きたばこ』の4つの行為を禁止とします。

禁止行為

人が空き缶を捨てているイラストと共に、「空き缶・たばこなどの投げ捨てはしない」「野外で出たごみは、自分の責任で持ち帰るか、ごみ箱にいれましょう」と書かれた画像
人が歩きたばこをしているイラストと共に、「歩きたばこはしない」「屋外で喫煙しようとするときは、灰皿が設置されてある場所か、もしくは、携帯灰皿を利用して立ち止まって吸いましょう」と書かれた画像
子供が落書きをしているイラストと共に、「落書きはしない」「まちの美観を損ねるだけでなく、迷惑になるのでやめましょう」と書かれた画像
犬とその横にある糞のイラストと共に、「飼い犬のふんは放置しない」「飼い犬を散歩させるときは、ふんを回収するための用具を使用し、持ち帰りましょう」と書かれた画像

美化推進地域・喫煙制限区域においては、命令違反者に対して2万円以下の過料(罰則)が科せられます。

美化推進地域・喫煙制限区域

「松江市きれいなまちづくり条例」のポイント

区域 禁止行為 違反者に対する罰則等
松江市きれいなまちづくり条例のポイント
市内全域 (公共の場所)
  • 空き缶・たばこなど(注釈1参照)の投げ捨て
  • 歩行中の喫煙(努力義務)(注釈2参照)
  • 落書き
  • 飼い犬のふんの放置
指導・勧告・公表
勧告に従っていただけない場合、氏名等を公表する。
美化推進地域(注釈3参照)
  • 空き缶・たばこなどの投げ捨て
  • 落書き
  • 飼い犬のふんの放置
指導・勧告・命令違反者に
対して2万円以下の過料
喫煙制限区域(注釈4参照)    
  • 吸い殻入れが設置されていない場所での喫煙
指導・勧告・命令違反者に
対して2万円以下の過料

(注釈1)「空き缶・たばこなど」とは、飲料等を収納し、又は収納していた缶・ペットボトル・その他の容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くず、その他投棄されることによってごみの散乱の原因となるもの。

(注釈2)「歩行中の喫煙」(努力義務)とは屋外において喫煙しようとするときは、吸い殻入れが設置してある場所か、もしくは、携帯灰皿を利用し、歩行喫煙をしないよう努めなければならない。

(注釈3)「美化推進地域」とは市内の公共の場所において、きれいなまちづくりを推進することが特に必要と認められる地域

(注釈4)「喫煙制限区域」とは美化推進地域において、特に喫煙を制限する必要があると認められる区域

(注意)たばこには加熱式たばこも含みます。

問い合わせ先

松江市環境エネルギー部環境エネルギー課

所在地:郵便番号690-0826松江市学園南1丁目20-43号

電話:0852-55-5271/ファックス:0852-55-5497

メール:環境エネルギー課へメールを送信

この記事に関するお問い合わせ先

環境エネルギー部 環境エネルギー課
郵便番号:690-0826 松江市学園南1丁目20番43号
電話:0852-55-5278(環境政策係)、0852-55-5271(環境保全係)
ファックス:0852-55-5497
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