松江市きれいなまちづくり条例
(2022年9月16日更新)



松江市では、市民や事業者の皆さんと行政が協働してまちの美化を図り、国際文化観光都市にふさわしい、きれいなまちづくりを推進するため『松江市きれいなまちづくり条例』が平成18年10月1日から施行となりました。この条例は、快適な生活環境の確保を図るという観点から松江市全域において『たばこの吸い殻や空き缶等の投げ捨て、落書き、飼い犬のふんの放置、歩きたばこ』の4つの行為を禁止とします。
禁止行為




美化推進地域・喫煙制限区域においては、命令違反者に対して2万円以下の過料(罰則)が科せられます。
美化推進地域・喫煙制限区域
JR松江駅周辺(朝日町)(平成18年10月1日地域指定) (PDFファイル: 230.7KB)
塩見縄手周辺(北堀町)(平成18年10月1日地域指定) (PDFファイル: 1.1MB)
青石畳通り周辺(美保関町)(平成19年6月1日地域指定) (PDFファイル: 138.1KB)
ヘルンの道周辺(内中原町)(平成20年11月1日地域指定) (PDFファイル: 1.1MB)
けやき通り周辺(上乃木)(平成20年11月1日地域指定)) (PDFファイル: 389.4KB)
宍道湖公園線通り周辺(白潟地区)(平成22年3月1日地域指定) (PDFファイル: 230.7KB)
JR宍道駅・八雲本陣周辺(宍道町)(平成23年6月1日地域指定) (PDFファイル: 627.8KB)
JR乃木駅周辺(浜乃木)(平成23年6月1日地域指定) (PDFファイル: 137.4KB)
八重垣神社周辺(佐草町)(平成24年10月1日地域指定) (PDFファイル: 187.3KB)
佐太神社周辺(鹿島町)(平成27年4月1日地域指定) (PDFファイル: 80.7KB)
熊野大社周辺(八雲町)(平成27年10月1日地域指定 (PDFファイル: 65.8KB)
「松江市きれいなまちづくり条例」のポイント
区域 | 禁止行為 | 違反者に対する罰則等 |
---|---|---|
市内全域 (公共の場所) |
|
指導・勧告・公表 勧告に従っていただけない場合、氏名等を公表する。 |
美化推進地域(注釈3参照) |
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指導・勧告・命令違反者に 対して2万円以下の過料 |
喫煙制限区域(注釈4参照) |
|
指導・勧告・命令違反者に 対して2万円以下の過料 |
(注釈1)「空き缶・たばこなど」とは、飲料等を収納し、又は収納していた缶・ペットボトル・その他の容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くず、その他投棄されることによってごみの散乱の原因となるもの。
(注釈2)「歩行中の喫煙」(努力義務)とは屋外において喫煙しようとするときは、吸い殻入れが設置してある場所か、もしくは、携帯灰皿を利用し、歩行喫煙をしないよう努めなければならない。
(注釈3)「美化推進地域」とは市内の公共の場所において、きれいなまちづくりを推進することが特に必要と認められる地域
(注釈4)「喫煙制限区域」とは美化推進地域において、特に喫煙を制限する必要があると認められる区域
(注意)たばこには加熱式たばこも含みます。
問い合わせ先
松江市環境エネルギー部環境エネルギー課
所在地:郵便番号690-0826松江市学園南1丁目20-43号
電話:0852-55-5271/ファックス:0852-55-5497
メール:環境エネルギー課へメールを送信
この記事に関するお問い合わせ先
環境エネルギー部 環境エネルギー課
郵便番号:690-0826 松江市学園南1丁目20番43号
電話:0852-55-5278(環境政策係)、0852-55-5271(環境保全係)
ファックス:0852-55-5497
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更新日:2023年02月15日