マイクロチップ

更新日:2023年02月01日

動物愛護管理法が改正され、犬と猫に対するマイクロチップ装着が一部義務化されました。

  • 令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。
  • ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、ご自身の情報に変更する必要があります。
  • また他者から犬や猫を譲り受けて、その犬や猫にご自身が獣医師に依頼してマイクロチップを装着した場合には、御自身の情報の登録が必要になります。

詳しくは、環境省のホームページをご覧ください。

  (注意)犬の場合は、このマイクロチップの情報登録とは別に「狂犬病予防法の登録」も必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

環境エネルギー部 リサイクル都市推進課
郵便番号:690-0826 松江市学園南1丁目20番43号
【ごみ・し尿の新規収集申込、ごみ袋の販売、犬の登録】電話:0852-55-5281(清掃総務係)
【ごみの分別・収集、ボランティア清掃、リサイクルステーション、犬猫等の死骸】電話:0852-55-5678(啓発美化係)
ファックス:0852-55-5277
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