動物愛護

更新日:2023年09月28日

すべての人が「動物は命あるもの」であることを認識し、みだりに動物を虐待することのないようにするだけでなく、人間と動物が共に生きていける社会を目指し、「動物愛護管理法」が制定されています。

動物の飼い主は、動物の種類や習性等に応じて、動物の健康と安全を確保するように努め、動物が人の生命等に害を加えたり、迷惑を及ぼすことのないように努めなければなりません。

また、みだりに繁殖することを防止するために不妊去勢手術等を行うこと、動物による感染症について正しい知識を持ち感染症の予防のために必要な注意を払うこと、動物が自分の所有であることを明らかにするための措置を講ずること等に努めなければなりません。

遺棄や虐待の禁止

愛護動物を捨てる(遺棄する)ことや虐待することは犯罪です。

次のような行為を行うと「動物愛護管理法」で懲役や罰金に処せられます。

  1. 愛護動物のみだりな殺傷行為:罰則5年以下の懲役または500万円以下の罰金
  2. 愛護動物に対し、エサや水を与えず衰弱または虐待を行う行為:罰則1年以下の懲役または100万円以下の罰金
  3. 愛護動物を遺棄する行為:罰則1年以下の懲役または100万円以下の罰金

(注意)愛護動物とは犬、猫、牛、馬、めん羊、山羊、いえうさぎ、鶏、いえ鳩及びあひる、その他人が占有している動物で哺乳類、鳥類または爬虫類に属するもの

遺棄の禁止

動物の飼い主の責任には、動物を正しく飼い、愛情をもって扱うことだけでなく、最後まできちんと飼うことも含まれます。 飼えないからといって動物を捨てる(遺棄する)ことは、動物に飢えや乾きなどの苦痛を与え、交通事故などの危険にさらすだけでなく、近隣住民にも環境被害など多大な迷惑をかけることにもなります。

万が一飼えなくなってしまったときは、手を尽くして新しく飼ってくれる人を探しましょう。

飼育するうえで何か難しいことがあれば獣医師やトレーナーなどの専門家に相談してみましょう。

飼う前によく考えて、生涯飼い続けることが難しいと思ったら飼わないことを選択するのも動物に対する立派な愛情です。

虐待の禁止

動物虐待とは、動物を不必要に苦しめる行為のことをいい、正当な理由なく動物を殺したり、傷つけたりする積極的な殺傷行為だけでなく、必要な世話を怠ったり、けがや病気の治療をせず放置したり、充分な餌や水を与えないなどの行為も虐待になります。

治る見込みのない病気やけがで、ひどく苦しんでいる場合など、正当な理由で動物を殺処分することは虐待にはなりませんが、その場合でもできる限り苦痛を与えない方法をとらなければなりません。

動物愛護週間(毎年9月20日から26日)

動物愛護管理法では、ひろく国民に動物の愛護と適正な飼養について、関心と理解を深めてもらうために「動物愛護週間」が設けられています。

家庭内に心の安らぎと温かな触れ合いをもたらすペットたちにとって、飼い主は生きていくための唯一のよりどころです。だからこそ、飼い主はペットに愛情を注ぐと同時に、最後まで責任をもって飼い続ける覚悟が必要です。

しかし、松江市ではのら猫による環境被害相談、エサやりによるトラブル相談が年間で30件程度寄せられています。また、年間で400匹を超える猫が交通事故等によって道路上でなくなっており、その多くが飼い猫ではなくのら猫です。野生の猫はいないことから、のら猫のほとんどが家で飼えなくなって遺棄された猫かその子どもです。

大切なペットの命は飼い主の責任ある飼育にかかっています。ペットが人生のパートナーとして、共に生きていける社会の実現と動物の命の大切さについて理解を深める機会としてください。

令和5年9月24日(日)に動物愛護週間イベント「犬のしつけ方教室」を開催したところ、たくさんの方にご参加いただきました。

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郵便番号:690-0826 松江市学園南1丁目20番43号
【ごみ・し尿の新規収集申込、ごみ袋の販売、犬の登録】電話:0852-55-5281(清掃総務係)
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