旅館業法の一部改正について
令和5年12月13日から旅館業法が変わりました
旅館業法においては、旅館業の営業者は、公衆衛生や旅行者等の利便性といった国民生活の向上等の観点から、一定の場合を除き、宿泊しようとする者の宿泊を拒んではならないと規定しています。
しかし、新型コロナウイルス感染症の流行期において、
- 宿泊者に対して感染防止対策への実効的な協力の求めを行うことができない
- いわゆる迷惑客について、営業者が無制限に対応を強いられた場合には、感染防止対策をはじめ、本来提供すべきサービスが提供できない
等の意見が寄せられました。
こうした情勢の変化に対応して、旅館業法等の一部改正を行う法律が成立し、令和5年12月13日に施行されました。
旅館業法改正の概要
- 宿泊拒否事由の追加
- 感染防止対策の充実
- 差別防止の更なる徹底等
- 事業譲渡に係る手続きの整備
詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。
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更新日:2023年12月14日